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こども医療費助成制度

こども医療費助成制度の現物給付方式について

 こども医療費助成制度が平成18年4月からスタートし、栃木県内の未就学児(6歳に達する以後の最初の3月31日まで=保険給付における2割負担者)が、栃木県内の保険医療機関等にこども医療費受給者資格証と被保険者証を提示して受診した医療費は、現物給付扱いとなります。

 栃木県内の未就学児(6歳に達する以後の最初の3月31日まで=保険給付における2割負担者)が、栃木県内の保険医療機関等に医療費受給資格証と被保険者証を提示して受診した医療費となります。
 また、法令による公費負担制度が適用される場合は、国の制度が優先されます。生活保護も同様に生活保護が優先されます。ただし、公費負担医療による一部負担金がある場合は、その額がこども医療費の対象となります。
  なお、次の場合、現物給付の対象外となります。

  • 保険医療機関等に受診する際、窓口に医療費受給資格証と保険証を提示されない場合
  • 小学校就学時以降の場合
  • 保険給付における療養費払い(高額療養費を除く)の場合
  • 他県で発行された受給資格証を提示された場合

保険医療機関等から請求方法

 県内医療機関等から保険給付分とこども医療費分を1枚の診療報酬等明細書(以下「レセプト」という。)に、公費併用として診療月の翌月に請求願います。また、入院時の食事療養費の標準負担額についても1枚のレセプトに、公費併用として診療月の翌月に請求願います。