栃木の国保 Vol.70 2020.7/ SUMMER

医療制度に移行した者がいる世 帯における保険料(税)につ て、平成 年度から所得割に係 る軽減判定所得の算定特例が恒 久化されたほか、平等割の減額 措置が延長されたことを踏まえ、 適正な対応を行うこと。また、 被用者保険から後期高齢者医療 制度に移行したことに伴い、被 扶養者から国被保険者となっ た者に係る条例減免については、 当分の間措置されることとされ ていたが、当該条例減免のうち、 旧被扶養者に係る応益割につい ては、平成 ( 2019 )年度 以降、資格取得日の属する日以 後2年を経過する月までの間に 限り実施することとされので 適正な対応を行うこと。(平成 年 月 日事務連絡) 第4 市町における保険税の徴収の 適正な実施に関する事項 1 収納率目標 保険者規模別の現年度分の保 険税収納率の目標は、次のとお りである。 (1)被保険者数1万人未満の保 険者 ����� %以上 (2)被保険者数1万人以上5万 人未満の保険者 %以上 (3)被保険者数5万人以上 万 人未満の保険者 %以上 (4)被保険者数 万人以上の保 険者 ����� %以上 今年度は運営方針の最終年で あることから、収納率目標を達 成するべく着実に収納対策の取 組を進め 。 2 保険料(税)収入の確保 (1)徴収計画の策定 市町村保険者の徴収計画につ いては、県が運営方針の中で定 めた保険者規模別収納率目標を 踏まえ、滞納の実態(滞納原 因別、所得階層別、職業別、地 区別等)に基づき目標収納率を 設定するとともに、地域の実情 に応じて、目標を達成するため の実施体制、実施方法等具体的 な計画を策定すること。 (2)納期内納入の促進等 保険料(税)の納入については、 納期内納入の促進を図るために マルチペイメントネットワーク の導入や口座振替原則化を検 討し、口座振替を推進するほか、 多様な納付方法を採用する等、 納付しやすい環境整備 るとともに被保険者に対する効 果的な啓発活動を積極的に行う こと。 (3)滞納者対策 ア 保険料(税)の確保を図る ため、早期に滞納者の財産調 査を含めた実態把握及び適切 な対応を行うこと。 イ 特別の事情がないにもかか わらず保険料(税)を滞納し ているいわゆる悪質滞納者に 対する被保険者資格証明書の 交付及び保険給付の一時支払 差止め等の措置については、 「国民健康保険の保険料(税) を滞納している世帯主等に対 する措置の取扱いについて(通 知)」(平成 年3月 日保険 発第 号)に基づき、適正に 行うこと。 ただし、出産育児一時金に ついては、国民健康保険法施 行規則(昭和 年厚生省令第 号)附則第 条による一時 差止をわない措置が継続さ れているので留意すること。 被保険者資格証明書の交付 に当たり、「被保険者資格証明 書の交付に際しての留意点に ついて」(平成 年 月 日保 国発第 1030001 号)に 基づき、適正に行うこと。被 保険者資格証明書及び短期被 保険者証の交付については、 交付事務を通じてできるだけ 滞納者と接触する機会を確保 し、保険料(税)を納めるこ とができない特別な事情の適 切な把握に努め、機械的な対 応になることの よう、き め細かな納付相談を行うこと。 被保険者資格証明書交付は 不利益処分に当たることから、 行政手続法に基づく弁の機 会の付与を必ず実施すること。 また、滞納者の状況に応じ、 通常に比べ更新または検認の 期間が短い被保険者証を交付 する等、被保険者証の交付方 法を工夫して納付相談の機会 の確保を図り滞納を解消す ること。 ウ 被保険者が、督促、催告に 応じない場合には、負担の公 平の観点から積極的に差押え を行うこと。 エ 納付義務者が保険料(税) を納期限までに完納しない場 合は、必ず延滞金を調定し、 徴収すること。 オ 保険料(税)の不納欠損処 25 31 30 12 12 95 94 10 93 10 92 12 28 41 33 53 10 20 10 30 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 4

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