栃木の国保 Vol.70 2020.7/ SUMMER
分については、資産の状況等 の調査結果に基づき適正に行 うこととし、短期被保険者証 の交付対象者が該当した場合 も行うこと。 (4)徴収体制の充実 滞納保険料(税)徴収につ いては、全庁体制の確立や嘱託 徴収員の採用等、徴収体制の整 備を図ること。 また、嘱託徴収員等を活用し ている保険者については、嘱託 徴収員等のみに任せることなく 役割分担を定め、職員と連携 による戸別徴収に積極的かつ効 率的に取り組むこと。 (5)その他の収納対策 上記(1)から(4)のほか、 保険料(税)収納率の確保・向 上等の対策として、「収納対策緊 急プラン策定等について(通 知)」(平成 年2月 日保国発 第 0215001 号)等を参考 に、効果的な収納対策に積極的 に取り組むこと。 第5 市町における保険給付の適正 な実施に関する事項 1 保険給付の点検、事後調整に関 する事項 (1)保険給付の点検 診療報酬明細書(以下「レセ プト」という)の点検調査につ いては、「国民健康保険の診療 報酬明細書点検調査事務処理要 領につ (通知)」(昭和 年5月 日保険発第 号)に基 づき実施してるところである が、被保険者資格の点検調剤 報酬明細書との突合、縦覧点検 等については、強化された連合 会のレセプト審査機能を活用す る等、より効率的な調査を実施 すること。 また、レセプト点検調査を計 画的に実施するための点検体制 の整備については医療事務経 験者等を嘱託員に採用する、専 門業者へ委託する等して充実す ること。 (2)不当利得への対応 不当利得の事務処理について は、「被保険者資格喪失後の受診 により発生す返還金の保険者 間での調整について」(平成 年 月5日保国発 1205 第1号) に基づき、保険者間調整を積極 的に活用するほか、「不当利得の 返還金かかる債権管理等の適 正化について」(平成 年7月 日保国発 0719 第1号)に基 づき、返還金債権の把握及び管 理並びに療養給付費等負担金の 適正な算定を行うとともに、債 権回収に努めること。 2 療養費の支給の適正化に関する 事項 (1)柔道整復、あん摩・マッサ ージ、はり・きゅう 柔道整復師等の施術における 保険給付の範囲等について、広 報等により柔道整復療養費等に 対する被保険者の関心を高め、 適正化を進めること。 特に、柔道整復療養費につい ては、申請書の内容点検につい ては、疑義(多部位、長期又は 頻度が高い)が生じた場合、必 要に応じて被保険者に文書照会 や聞き取りを行うことにより施 術の状況等を確認し、支給の適 正化に努めること。 また、支払前の資格確認を徹 底して行うこと。 (2)海外療養費 支給申請に対する審査の強化 として、航空券等海外に渡航し た事実が確認できる書類の写し 及び保険者海外療養を担当し た者に照会することに関する被 保険者の同意書を求めること。 また、 「海外療養費支給事務の 一層の適正化に向けた取扱いに ついて」(平成 年8月9日保国 発 0809 第1号)及び 「海外 療養費及び海外出産に係る出産 育児一時金の支給 けた対策等について」(平成 年 4月1日保国発 0401 第2号) に基づき、海外療養費の支給 適正化、及び海外出産に係る出 産育児一時金の支給の適正化に 向けた対策を講じること。不正 請求事例が判明した場合には、 「海外療養費の不正請求対策等に ついて」(平成 年 月6日保 国発 1206 第 号)に基づき、 県に報告すること。 3 第三者求償の取組強化に関する 事項 第三者求償事務については、 第三者行為の発見手段の拡大及 び被保険者に対する周知広報の 強化により、確実かつ速やかな 傷病届の提出の励行を図こと。 また、求償事務の取組の底上げ を図るため、 P D C A サイクル (現状の取組評価・事務改善・数 値目標の設定)を確立、循環さ せることにより、継続的に求償 17 15 55 10 42 26 12 25 19 29 31 25 12 1 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 5
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