栃木の国保 Vol.70 2020.7/ SUMMER

事務の取組強化を進めること。 4 高額療養費の多数回該当の取扱 いに関する事項 高額療養費の多数回該当の判 断に当たっては、世帯主に着目 して適切に世帯の継続性を判定 すること。ま、世帯の継続性 の判定の取扱いは、国参酌基 準に基づく 第6 医療費の適正化に向けた取組 1 特定健康診査受診率及び特定保 健指導実施率の向上 第3期 審査等実施計 画に基づき、 上に向 けた取組を行うこと。また、対 象者自らが健康状態を自覚し、 生活習慣改善の必要性を理解し た上で実践につなげられるよう、 対象者の個別性を重視した効果 的な保健指導を実施すること。 2 データヘルス計画の策定とP DCAサイクルに基づく効率的・ 効果的な保健事業の実施に向け た取組 保健事業を行うに当たっては、 「国民健康保険法に基づく保健事 業の実施等に関する指針」(平成 年厚生労働省告示第 307 号) に基づき、保健事業の実施計画 (データヘルス計画)を策定する とともに、生活習慣病予防対策 等、地域の課題に応じた保健事 業をPDCAサイクルに基づき 実施すること。 3 糖尿病等生活習慣病重症化予防 に向けた取組 「栃木県糖尿病重症化予防プロ グラム」等に基づき、医療機関 への受診勧奨やかかりつけ医と 連携した保健指導を行うこと。 4 後発医薬品の安心使用の促進に 関する取組 後発医薬品については、後発 医薬品希望シール及びカードの 配布及び後発医薬品を使用した 場合の療費の額の通知(差額 通知)等、後発医薬品の積極的 な活用を促進すること。 5 適切な受療行動の促進(重 複・頻回受診等の是正)に向 けた取組 重複・頻回受診者に対する保 健師の訪問活動については、「重 複・頻回受診者に係る医療費適 正化対策の推進について(通 知)」(平成 年8月5日保険発 第 126 号)に基づき、積極的 に推進すること。 6 医療費等の分析 医療費等の分析については、 診療諸率の経年的な傾向把握、 他の保険者との医療費実態の比 較、疾病構造、長期入院者及び 重複・頻回受診の動向の把握・ 分析等により、医療費等現状 と問題点を的確に把握し、医療 費の適正化に必要な施策に反映 するこ。 また、将来に向けて医療費適 正化対策を効果的に実施するた め、連合会等と連携し、調査・ 研究を行うこと。 なお、連合会から提供される 疾病統計、長期入院者、重複・ 頻回受診者、柔整内容点検リス ト等の資料を十分活用し、医療 費適正化対策の内容を充実する こと。 7 県による市町の保健事業支援 国民健康保険法第 条第 項 の規定に基づき、令和2年度以 降、市町の保健事業を支援する ため、県が、市町に対しレセプ ト等の情報の提供を求めること が可能となったことから、県に よるレセプト等を活用した健康 課題の整理・分析及び支援等に ついて、連携・協力に努めること。 第7 保健医療サービス及び福祉サ ービスに関する施策その他の関連施 策との連携 1 地域包括ケアシステム構築に向 けた取組 医療・介護・生活支援等が一 体的に提供される地域包括ケア システム構築の実現に向けて、 課題を抱える被保険者の把握と 働きかけ、地域で被保険者を支 える仕組みづくりや地域で被保 険者を支えるまちづくり等に取 り組むこと。 2 直営診療施設 保険者が設置する直営診療施 設については、国保の被保険者 を始めとした地域住民に対して、 保健・医療・福祉の各般にわた る総合的な処遇を行ううえで極 めて重要な役割を果たすことが 期待されているので、地域住民 に対する医療・健康に関する相 談部門を設置する等、総合的な 機能が発揮できるよう充実する こと。 3 高齢者の保健事業と介護予防の 一体的実施に関する事項 国民健康保険保健事業及び高 齢者に対する保健事業について、 市町が介護保険の地域支援事業 16 10 82 12 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 6

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