栃木の国保 Vol.70 2020.7/ SUMMER

等と一体的に実施することがで きるよう、健康増進部門及び介 護部門との連携体制を整備する 外、効果的に市町村国保ヘルス アップ事業等を活用すること。 第8 その他 1 補助金申請事務等の適正化 補助金の申請等に係る事務処 理については、会計実地検査等 において多数の不適正な事務処 理が判明しており、自主点検に よる適正化を実施しているとこ ろである、今後は、「国民健康 保険関係国庫補助金等にかかる 事務処理の適正化つ (通 知)」(平成 年 月8日保国発 1208 第1号)等関係通知を 参考にするとともに、申請誤り が生じないような防止策(誤り やすい事項ついての確認マニ ュアルの作成等)を講じる等、 適正な事務処理のために必要な 体制の整備を図ること。 2 不正及び事故の防止 不正及び事故の防止について は、不正及び事故の発生を未然 に防止するため、事務処理方式 の見直し相互牽制体制等の管 理体制の充実及び自主的監査の 実施等不正及び事故の防止に万 全を期すこととし、不正及び事 故が発生した場合は、速やかに 県に報告すること。 なお、特定個人情報の漏えい 事案等が発生した場合の対応に ついては、「独立行政法人等及び 地方公共団体等における特定個 人情報の漏えい事案等 た場合の対応について(平成 年特定個人情報保護委員会告示 第 号)」に基づき、事案によっ ては個人情報保護委員会へ報告 する必要がある。こ場合、県 にも情報提供すること。 また、個人番号利用事務を受 託していた事業者が、最初の委 託者である地方公共団体等の許 諾を得ずに同事務を再委託して いた事案があったことから「特 定個人情報の適正な取り扱いに 関するガイドライン(行政機関 等・地方公共団体等編)」が改 正されていことに留意し、特 定個人情報について適正に取り 扱うこと。(「特定個人情報の適 正な取扱いに関するガイドライ ンの改正について(依頼)」(令 和 元年 月 日個情第 1 1 4 4 号)) 3 国民健康保険運営協議会の充実 国民健康保険運営協議会につ いては、国保事業の適正かつ安 定的な運営を図るために重要な 審議機関であるので、事業運営 の課題・問題点を十分に審議す る等積極的に開催すること。 4 保険者協議会における各保険者 との連携・協力 保険者協議会については、保 健事業等効率的で円滑な事業 運営を図るため、各保険者との 連携・協力に努めること。 5 情報開示 レセプト については、「診 療報酬明細書等の被保険者への 開示について(通知)」(平成 年 3月 日保発第 0 3 3 1 0 0 7 号、平成 年6月 日付け保発 0620 第2号により一部改正) に基づき行うこと。 6 国民健康保険事業に係る検証 市町は、毎年度、事業の実施 状況を分析・評価し、必要に応 じて改善に取り組むこと。 7 台風第 号関係 令和2年4月1日からの診療、 調剤及び訪問看護については、 保険者から交付された一部負担 金等の猶予・免除証明書を提示 した者のみ、窓口での一部負担 金等の支払を猶予・免除する扱 いとなっていることに留意する こと。(令和2年2月 日事務連 絡「令和元年台風第 号又は第 号等に伴う災害の被災者に係る 一部負担金等の取扱いについて (その )」) また、令和2年4月1日以降 は、保険医療機関等において、 原則として通常どおり被保険者 証等を提示することにより資格 確認を行う取扱いとなっている ことに留意すること。(令和2年 2月 日事務連絡「令和元年台 風第 号による被災者に係る被 保険者証等の提示について」) 8 新型コロナウイルス感染症関係 新型コロナウイルス感染症へ の対応に伴う国民健康保険関係 事務の対応ついては、下記の 通知に留意すること。 【資格証明書 関係】 「新型コロナウイルス感染症に係 る帰国者・接触者外来の受診時 における被保険者資格証明書の 取扱いについて」(令和2年2月 日保国発 0228 第1号) 【資格取得、資格喪失、住所変更 等の届出・申告、保険税徴収猶 28 12 27 1 12 10 17 31 23 20 19 27 15 19 15 27 19 28 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 7

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