栃木の国保 Vol.70 2020.9/ AUTUMN

なお、公売物品は展示するとスペース と管理が必要になるため、見せてほしい という方にのみお見せする方法が良いと 思います。 入札が終了したら、会計課長に立会を お願いしてその場で開札内容「落札者リ スト」を作成し、会計課長にサインをも らいます。 開札終了後、最高落者に電話で連絡 し、必要なもの(印鑑、身分証明書、現 金)を伝え、買受代金納付期限までに納 付をお願いする。物品は代金引換になり ますので領収書を用意しておきます。 大まかには以上ですが、私の勤務する 安芸租税債権管理機構では1機構、3自 治体の差押物品を公売しましたが、入札 場所は機構の構成自治体で出品していな い3自治体にも協力してもらい7か所の どこでも入札ができるようにしました。 (開札は入札箱を機構に集めて行いまし た。) 結果、 物品中 物品が落札され、見 積価格11,600円(落札物品見積価 格9,400円)に対し落札額は18, 220円でした。 この方式はまだまだ改良の余地がたく さんありますが、さらに多くの自治体が 手軽に参加できる方法を模索し、行く行 くは全国の自治体と協同してできる仕組 みを構築したいと考えています。 ちなみに栃木県では真岡市が昨年の 月に単独で、今年の 月に鹿沼市と合同 で窓口公売を実施しています。興味のあ る方は、様子をお聞きになられてはどう でしょうか。 ② 催告書を出さない取り組み 地方税法には、各税目のところに、滞 納者が督促を受け、その督促状を発した 日から起算して 日を経過した日までに その督促に係る○○税に係る地方団体の 徴収金を完納しないときは、差押をしな ければならないと規定しています。 しかし、多くの自治体では督促状で納 付がない場合は催告書を送付しています。 この催告書は法的には出さなくてもよ のですが、滞納者との軋轢を少なくする ために行っているようです。 一方で、北海道の喜茂別町では平成 年から催告書を一切出していません。督 促状を送付して納付がない場合には一切 連絡せずに差押をしています。 私もこの話を聞いたとき信じられませ んでしたが、実際行っているので驚い たと同時にすごいと思いました。 トラブルはありませんか。という私の 質問に担当の斉木さんは、法律には督促 はすることになっていて、督促状には「督 促状発布の日から起算して 日を経過し た日までに完納しない場合は、滞納処分 を受けることなる」と書いていますの で、時間とお金をかけて催告を送るの は無駄だと断言しておられました。 これを始めた当初は苦情が多かった そうですが、法律どおり仕事をしてい ることを話し納得してもらったそうで す。最初は大変だったそうですが。 これを毎年続けることにより、今では 差押さえても苦情を言ってくる人はほと んどいなくなったそうです。まさしく滞 納すると差し押さえられるのが当たり前 のことだということを住民の皆さんが認 識してきたということなのでしょう。 徴収率は平成 年度に始めてから右 肩上がりで推移しています。皆さんの 自治体でもこのような取り組みをな さってはいかでしょうか。 16 12 7 2 10 27 10 28 昨年7月に真岡市で行われた公売窓口の様子 プロフィール 堀 ほり  博 ひろ はる 晴 氏 特定非営利活動法人 ローカルガバメント・ ネットワーク理事長 1947年生まれ、中央大学法学部卒、東京都入庁。 江戸川区役所を経て小笠原復興事業に従事。その後 本庁に戻り、同和対策、災害対策に携わる。主税局 徴収部機動整理課長、徴収指導室長を最後に都庁を 退職。機動整理課長の時、全国で初めてインター ネット公売を実施し成果を上げる。全国を飛び回り、 1,100以上の地方自治体、一部事務組合などがイ ンターネット公売を利用するまでに成長させた。 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 13

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