栃木の国保 Vol.71 2021.6/ SUMMER

とし、短期被保険者証の交付 対象者が該当した場合も行う こと。 (4)徴収体制の充実 滞納保険税の徴収については、 全庁体制の確立や嘱託徴収員 の採 用等、徴収体制 の整備を図ること。 また、嘱託徴収員等を活用し て いる保険者については、嘱託 徴収 員等のみに任せることなく役割 分担を定め、職員との連携によ る戸別徴収に積極的かつ効率的 に取り組むこと。 (5)その他の収納対策 上記(1)から(4)のほか 保険税収納率の確保・向上等の 対策として、「収納対策緊急プ ランの策定等について(通知)」 (平成 年2月 日保国発第 0215001号)等を参考に、 効果的な収納 に積極的に取 り組むこと。 第5 市町における保険給付の適正 な実施に関する事項 1 保険給付の点検、事後調整に関 (1す)る保事険項給付の点検 診療報酬明細書(以下「レセ プト」という。)の点検調査に ついては、「国民健康保険の診 療報酬明細書点検調査事務処理 要領に (通知)」 (昭和 年5月 日保険発第 号)に基 づき実施しているところである が、被保険者資格の点検、調剤 報酬明細書との突合、縦覧点検 等については、強化された国保 連合会のレセプト審査機能を活 用する、より効率的な調査を 実施すること。 また、レセプト点検調査を計 画的に ための点検体制 の整備については、医療事務経 験者等を嘱託員に採用する、専 門業者へ委託する等して充実さ (2せ)る不こ 当 と 利 。 得への対応 不当利得の事務処理について は、「被保険者資格喪失 後の受診 により発生する返還金の保険者 間での調整について」( 平成 年 月5日保国発1205第1号) に基づき、保険者間調整を積極 的に活用するほか、「不 当利得の 返還金かかる債権管理等の適 正化について」(平成 年7月 日保国発0719第1号)に基 づき、返還金債権の把握及び管 理並びに療養給付費等負担金の 適正な算定を行うとともに、債 権回収に努めること。 2 療養費の支給の適正化に関する (1事)項柔道整復、あん摩・マッサ ージ、はり・きゅう 柔道整復師等の施術における 保険給付の範囲等について、広 報等により柔道整復療養費等に 対する被保険者の関心を高 め、 適正化を進めること。 特に、柔道整復療養費につい ては、申請書の内容点検におい て疑義(多部位、長期又は頻度 が高い)が生じた場合、必要に 応じて被保険者に文書照会や聞 き取りを行うことにより施術の 状況等を確認し、支給の適正化 に努めること。 また、支払前の資格確認を徹 底して行うこと。 (2)海外療養費 支給申請に対する審査の強化 として、航空券等、海外に渡航 した事実が確認できる書類の写 し及び保険者が海外療養を担当 した者に照会することに関する 被保険者の同意書を求めること。 また、「海外療養費支給 事務の一 層の適正化に向けた取扱いにつ いて」(平成 年 月 日保国 発 0809 第 号)及び「海外 療養費及び海外出産に係る出産 育児一時金の支給の適正化に向 けた対策等について」( 平成 年 4月1日保国発0401第2号) に基づき、海外療養費の 適正化、及び海外出産に係る出 産育児一時金の支給の適正化に 向けた対策を講じること。不正 請求事例が判明した場合に は、 「海外療養費の不正請求対策等に ついて」(平成 年 月6日保 国発1206第1号)に基づき、 県に報告すること。 3 第三者行為求償の取組強化に関 する事項 第三者行為求償事務について は、第三者行為の発見手段拡 大及び被保険者に対する周知広 報の強化により、確実かつ速や かな傷病届の提出の励行を図 こと。また、求償事務の取組 底上げを図るため、PDCAサ イクル(現状の取組評価・事務 改善・数値目標の設定)を確立、 循環させることにより、継続的 に求償事務の取組強化を進める こと。 4 高額療養費の多数回該当の取扱 17 15 55 10 42 26 12 25 19 29 8 9 1 31 25 12 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 5

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