栃木の国保 Vol.71 2021.6/ SUMMER

いに関する事項 高額療養費の多数回該当の判 断に当たっては、世帯主に着目 して適切に世帯の継続性を判定 すること。ま、世帯の継続性 の判定の取扱いは、国参酌基 準に基づく 第6 医療費の適正化に向けた取組 1 特定健康診査受診率及び特定保 健指導実施率の向上 第3期定健康 診査等実施 計画に基づき、実施率の向上に 向けた取組を行うこと。ま た、 対象者自らが健 康状態を自覚 し、生活習慣改善の必要性を理 解した上で実践につなげられる よう、対象者の個別性を重視し た 効果的な保健指導を実施する こと。 2 データヘルス計画の策定とP DCAサイクルに基づく効率的・ 効果的な保健事業の実施に向け た取組 保健事業を行うに当たっては、 「国民健康保険法に基づく保健事 業の実施等に関する指針」 (平成 年厚生労働省告示第307号) に基づき、保健事業の実施計画 (データヘルス計画)を策定する とともに、生活習慣病予防対策 等、地域の課題に応じた保健事 業をPDCAサイクルに基づき 実施するこ。 3 糖尿病等生活習慣病重症化予防 に向けた取組 「栃木県糖尿病重症化予防プロ グラム」等に基づき、医療機関 への受診勧奨やかかりつけと 連携した保健指導を行うこと。 4 後発医薬品の安心使用の促進に 関する取組 後発医薬品については、後発 医薬品希望シール及びカードの 配布や、後発医薬品を使用した 場合の療費の額の通知(差額 通知)等により、後発医薬品の 積極的な活用を促進すること。 5 適切な受療行 動の促進(重 複・頻回受診等の 是正)に向 けた取組 重複・頻回受診者に対する保 健師の訪問活動については、 「重 複・頻回受診者に係る医療費適 正化対策の推進 について(通 知)」 (平成 年8月5日保険発 第126号)に基づき、積極的 に推進すること。 6 医療費等の分析 医療費等の分析につい ては、 診療諸率の経年的な傾向把 握、 他の保険者との医療費実態の比 較、疾病構造、長期入院者及び 重複・頻回受診の動向の把握・ 分析等により、医療費等現状 と問題点を的確に把握し、医療 費の適正化に必要な施策に反映 するこ。 また、将来に向けて医療費適 正 化対策を効果的に実施するため、 国保連合会等と連携し、調査 ・研 究を行うこと。 なお、国保連合会から提供さ れ る疾病統計、長期入院者、重複・ 頻回受診者、柔整内容点検リ スト 等の資料を十分活用し、医療費 適正化対策の内容を充実させる こと。 7 県による市町の保健事業支援 国民健康 保険法第 条第 項の規定に基づ き 、令和2 ( 2020 )年度以降、市町の保 健事業を支援するため、県 が、 市町に対しレセプト等の情報の 提供を求めることが可能となっ たことから、県によるレセプト 等を活用した健康課題の整理・ 分析及び支援等について、連携・ 協力に努める 。 第7 保健医療サービス及び福祉サ ービスに関する施策その他の 関連施策との連携 1 地域包括ケアシステム構築に向 けた取組 医療・介護・生活支援等が一 体的に提供される地域包括ケア システム構築の実現に向け て、 課題を抱える被保険者の把握と 働きかけ、地域で被保険者を支 える仕組みづくりや地域で被保 険者を支えるまちづくり等に り組むこと。 2 直営診療施設 保険者が設置する直営診療施 設については、国民健康保険の 被保険者を始めとした地域住民 に対して、保健・医療・福祉の 各般にわたる総合的な処遇を行 ううえで極め重要な役割を果 たすことが期待されているので、 地域住民に対する医療・健康に 関する相談部門を設置する 等、 総合的な機能が発揮できるよう 充実させること。 3 高齢者の保健事業と介護予防の 一体的実施に関する事項 国民健康保険の保健事業及び 高齢者に対する保健事業につい て、市町が介護保険の地域支援 16 10 82 12 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 6

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