栃木の国保 Vol.71 2021.6/ SUMMER

る緊急事態宣言の解除を踏まえ た各種健診等における対応につ いて」(令和2年5月 日医政歯 発0526第1号) 【保険税の減免 関係】 「新型コロナウイルス感染症の影 響により収入が減少した被保険 者等に係る国民健康保険料(税 の減免に対する財政支援につい て」(令 和2年4月8日事務連絡) 「新型コロナウイルス感染症影 響により収入が減少した被保険 者等に係る国民健康保険料(税) の減免に対する財政支援の基準 について」(令和2年5月 1日保 国発0501第1号) 「新型コロナウイルス感染症の影 響により収入が減少した被保険 者等に係る民健康保険料(税) の減免等ついて」(令和 3年3 月 日・令和3年6月2日事務連 「新絡型)コロナウイルス感染症の影 響により収入が少した被保険 者等に係る国民健康保険料(税) の減免等の取扱いに関するQ& Aについて」(令和3年6月 日 【傷事病務手連当絡金) 関係】 「新型コロナウイルス感染症に感 染した被用者に対する傷病手当 金の支給等について」(令 和2年 3月 日事務連絡) 「新型コロナウイルス感染症に感 染した被用者等に対する傷病手 当金の支給について」(令 和2年 3月 日事務連絡) 「新型コロナウイルス感染症に感 染した被用者等に対する傷病手 当金の支給に関するQ&Aの改 訂について(その2)」 (令和2 年5月 日事務連絡) 「国民健康保険及び後期高齢者医 療における新型コロナウイルス 感染症に感染した被用者等に対 する傷病手当金の支給に係る今 後の財政支援について」 (令和3 年5月 日事務連絡) ○国保組合に関する事項 国保組合の運営に当たっては、 以 下の点にも留意すること 1 適用の適正化 被保険者 用については、 組 合規約に定める組合員業種 (現 に業務に従事しているか否か を含 む。) 、住所、勤務先の業態及び健 康保険の適用除外承認手続き の確 認を徹底すること。 また、「国民健康保険組合の 組合員資格の適正な取扱いにつ いて」(平成 年3月 日保国発 0326第1号)に基づき、定 期的に被保険者資格の確認を 行う 等、適 正な取扱いを徹底す ること。 2 法令遵守体制の整備 「国民健康保険組合における法 令遵守(コンプライアンス)体 制の整備について(通知)」 (平 成 年9月 日保国発0910 第1号)に基づき、法令遵守体 制の整備に取り組むこと。 3 個人情報等の適正な管理 国保組合が扱う個人情報等の 重要情報については、個人情報 保護法及び「国民健康保険組合 における個人情報の適切な取扱 いのためのガイダンスについて (通知)」 (平成 年4月 日個情 第540号、発0414第 号)に基づき適正な管理に取り 組むこと。 また、個人番号利用事務を受 託していた事業者が、最初の委 託者である地方公共団体等の許 諾を得ずに同事務を再委託して いた事案に関連して、番号法違 反の事例明確化するため、 「特 定個人情報の適正な取扱いに関 するガイドライン(事業者編)」 が改正されていることに留意し、 特定個人情報について適正に取 り扱うこと。( 「特定個人情報の 適正な取扱いに関するガイドラ インの改正について(依頼) 」(令 和元年 月 日個情第1144 号)) 4 国保組合における事業継続つ いて 新型コロナウイルス感染症の 拡大に伴い、テレワーク環境が 未整備の国保組合事務局におい て、業務継続が物理的不可能等 と理事長が判断した場合は、県 に対して の中断理由、中 断期間(予定) 等を報告すること。 (「国民健康保険組合の事業継続 について」(令和2年4月 8日事 務連絡)) ○国保連合会に関する事項 第1 審査の充実強化 レセプトの審査 支払事務に ついては、審査専 門部会の審 査対象の拡大事 務点検期間 及び審査委員会 における審査 期間の延長等に より事務共助 の充実及 体制を拡充し 、 審査の充実・強化 及び効率化 に努めること。 26 12 11 10 24 19 18 24 26 22 10 29 14 16 12 10 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 8

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