栃木の国保 Vol.71 2021.6/ SUMMER

第2 保険者支援 1 保険者事務共同電算処理事業等 の充実・強化 保険者事務共同電算処理事業 及び第三者行為求償事務共同処 理事業については、保険者の事 務処理の効率化等を図るため充 実・強化すること。 特に第三者行為求償について は、研修会の開催や損害保険関 係団体、医療機関等との連携強 化に加え直接求償事務に関し て、保険者のニーズに専門的・ 的確に応じられるよう、将来的 に全ての傷害事故について受託 できる体制を構築すること。 2 医療費分析等の充実・活用 医療費分析等については、保 険者において医療費等の分析結 果に基づく効果的な保健事業の 実施を図るため、疾病統計及び 重複・頻回受診者リスト等の充 実を図るとともにその活用方法 の教示等を行うこと。 なお、疾病統計等については、 保険者にとって有効かつ必要な ものとなっているか活用状況を 把握し、的確な情報提供する とともに電算事務効率化を推 進すること。 3 レセプト点検調査の支援 保険者におけるレセプト点検 調 査の内容点検の充実を図るため、 保険者実態に応じたレセプ ト点 検調査に係る研修及び内容点 検を 的確に行うための情報提供等、 積 極的な支援を行うこと。 4 保健事業の支援 保険者が特定健康診査・特定 保健指導を円滑に実施できるよ う支援するとともに、データヘ ルス計画の策定支援をはじ め、 健診結果データ等を活用して各 保険者の実態に応じた効果 保健事業の企画、評価、調査・ 研究等、各種施策の支援を行 うこと。 また、保険者が行う保健・福 祉事業との連携に配意した保健 事業の展開に対する支援等にも 配意すること。 国民健康保険の保健事業及び 高齢者に対 保健事業につい て、市町が介護保険の地域支援 事業等と一体的に実施すること ができるよう、診療報酬請求書 及び特定健康診査等に関する記 録に係る情報その他の国民の保 健医療の向上及び福祉の増進に 資する情報の収集、整理及び分 析並びにその結果の活用の促進 に努めること。( 「「医療保険制度 の適正かつ効率的な運営を図る ための健康保険法等の一部を改 正する法律」の一部の施行につ いて(通知)」 (令和元年5月 日保発0522第2号) ) 5 保険料(税)収納率向上対策の 支援 保険料(税)収納率向上アド バイザーを活用して、保険者に 対して長期滞納・収納困難事案 への対応方法の相談及び職員研 修による職員の資質向上等、収 納率向上ための保険者支援を 行うこと。 第3 その他 1 個人情報等を含む重要情報の適 正管理 国保連合会が扱う個人情報等 の重要情報については、個人 情報 保護法及び「国民健康保険団体 連合会等における個人情の適 切な取扱いのためのガイダンス について」(平成 年4月 日個 情第541号、保発第0414 第 号)に基づき適正な管理に 取り組むこと。 また、個人番号利用事務を受 託していた事業者が、最初の委 託者である地方公共団体等の許 諾を得ずに同事務を再委託して いた事案に関連して、番号法違 反の事例明確化するため、 「特 定個人情報の適正な取扱いに関 するガイドライン(事業者編)」 が改正されていることに留意し、 特定個人情報について適正に取 り扱うこと。( 「特定個人情報の 適正な取扱いに関するガイドラ インの改正について依頼) 」(令 和元年 月 日個情第1144 号)) 2 事務の改善等 国保連合会における不正及び 事故の防止については、保険者 に関する事項の第8の2に準じ て実施すること。 なお、特定個人情報の漏えい 事案等が発生した場合の対応に ついては、「事業者にお ける特定 個人情報の漏えい事案等が発生 した場合の対応について」 (平成 年特定個人情報保護委員会告 示第2号)に基づき、個人情報 保護委員会へ報告する必要があ る。この場合、県も報提供 すること。 22 29 14 10 12 10 27 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 9

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