栃木の国保 Vol.72 2022.3/ SPRING

栃木県保健福祉部国保医 療課 国民健康保険の指導監督について 国保医療課だより ○国民健康保険の 指導監督とは 都道府県知事は、国民健康 保険法、地方自治法等による 責務及び権限のほか、平成 年1月 日付け保発0123 第2号厚生労働省保険局長通 知並びに保国発0123第2 号厚生労働省保険局国民健康 保険課長通知に基づいて、定 期的に市町村保険者、国民健 康保険組合及び国民健康 団体連合会(以下「保険者等」 という。)の国民健康保険事 業の実施状況 を実地に確認 し、国民健康保険適正かつ 効率的な事業運営の方策に係 る助言・指導を行うこととさ れています。 なお、市町村保険者に対す る指導監督に当たっては、都 道府県の国民健康保険運営方 針に基づく事業運営の状況を 確認し、具体的な事業運営に ついて助言を行うと ともに、 事業運営の効果や効率性につ いての検証を行うこととされ ています。 ○指導監督の種別等 ( )一般指導監督 市町村保険者及び国民健康 保険組合を対象に原則として 2年に1回、国民健康保険団 体連合会を対象に原則として 年1回の定期的な助言・指導 を実施することとされていま す。 ( )特別指導監督 保険者等の事 業運営につ いて改善すべき事項が認めら れ、その善状況の確認が必 要な場合もしくは緊急に指導 監督の実施が必要と認められ る場合に、次のとおり実施す ることとされています。 ①一般指導 を した結 果、改善すべき事項が認め られその改善状況について 実地に確認する必要がある 保険者等に対して、市町村 保険者及び国民健康保険組 合にあっては一般指導監督 を実施した翌年度、国民健 康保険団体連合会にあって は一般指導監督の実施後概 ね6ヶ月経過後に実施。 ②直近の事業実施状況か ら、 特に緊急に指導監督を実施 する必要が認められる保険 者等に対しては、 督 計画にかかわらず、随時実 施。 ※特別指導監督は、指導監督 が必要であると県知事が認 めた事項につ いてのみ実 施。 ○指導監督の確認事項 ( )市町村保険者及び国民 健康保険組合に関する事項 ①事業計画等、②適用の適 正化、③適正な賦課、④保 険料(税)収入の確保、⑤ 医療費の適正化、⑥保健事 業、⑦事務処理の適正化 等 ( ) 国民健康保険団体連合会 に関する事項 ①審査の充実強化、②保険 者支援 等 ○ 市町保険者における留意点 本県による、 令和3( 2021) 31 23 1 2 1 2 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 10

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