栃木の国保 Vol.72 2022.6/ SUMMER

はじめに 本県では、令和2(2020)年 月に、「栃木県国民健康保険運営 方針」(以下「運営方針」という。 ) を改定した。運営方針は、県と市町 が一体となって、国民健康保険に関 する事務を共通認識の下で実施し、 安定的な財政運営並びに市町の国民 健康保険事業(以下「国保事業」と いう。)の広域的及び効率的な の推進を図るための統一的な方針と して定めたものである。 市町保険者には、運営方針に定め られた保険給付、保険税の決定及び 賦課・徴収、保険税収入の確保、医 療費の適正化の取組のほか、住民と の身近な関係の中資格管理や適用 の適正化等、地域におけるきめ細か い事業についても引き続き担ってい ただく。 本稿は、市町保険者の事務執行の ほか、国民健康保険組合(以下「国 保組合」という。)及び栃木県国民 健康険団体連合会(以下「国保連 合会」という。)における、令和4 (2022)年度の国保事業運営上 の留意事項につてとりまとめたも のである。 ○市町保険者に関する事項 第1 国民健康保険財政について 1 事業計画の策定 事業計画の策定については、国 保事業の適正かつ安的な運営 を図るため、事業運営の実情を 把握分析し、それらの検討結果 を踏まえた重点事項及び目標を 設定するとともに目標達成の ための具体的な実施体制、実施 方法及び関連事業の連携等を 明確にすること。 2 予算予の算編の成編に成ついては、毎年 度、厚生労働省保険局国民健康 保険課長から通知される予算編 成に当たっての留意事項等に基 づき行うこと。 3 赤字解消・削減の取組 解消・削減すべき赤字が生じた 市町は、「国民健康保険保険者の 赤字削減・解消計画の策定等につ いて」(平成 年1月 日保国発 0129第2号)に基づき、赤字 の要因分析を行った上で、赤字解 消計画書を作成し、収 納率の向上、 健康づくりや医療費適正化の取 組、適正な保険税率の設定等によ り、赤字の削減・解消 を図ること。 4 保険者努力支援制度等の活用 国民健康保険財政の収支改善を 図るため、 保険者努力支援制度( 市 町村分)や県版保険者努力支援制 度を活用し、医療費適正化等に向 けた取組を推進すること。 第2 適用の適正化 1 被保険者の適用 (1)被保険者の適用について は、「国民健康保険の被保険者に かかる適用及び保険料(税)の賦 課の適正化について(通知) 」(平 成5年 月 日保険発第123 号)に基づき、「国民健康保険の 適用事務における年金被保険者情 報の活用について(通知) 」(平成 年2月 日保国発0222第1 号)及び「国民健康保険の適用事 務における年金被保険者情報の 活用についての一部改正につい て(通知)」 (平成 年 月 日保 国発1216第1号)により活用 が可能となった国民年金被保険者 情報を活用する等、未適用者を早 期かつ的確に把握し、早期適用を 促進するとともに、遡及適用者に ついては的確に遡及賦課を行うこ と。 (2)退職被保険者等の適用に ついては、「国民健康保険の退職 被保険者等に係る適用について (通知)」 (平成 年3月 日保国 発第0331003号) 、「国民健 康保険の退職被保険者等に係る 適用の適正化対策について(通 知)」 (平成 年9月 日保国発第 0916001号)及び「国民健 栃木県保健福祉部国保医 療課 令和4年度国民健康保険事業運営に係る留意事項 国保医療課だより 12 30 29 11 15 23 22 23 12 16 15 31 17 16 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 2

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