栃木の国保 Vol.72 2022.6/ SUMMER

康保険の適用事務における年金被 保険者情報の活についての一部 改正について(通知) 」(平成 年 月 日保国発1216第1号) に基づき、年金受給権者一覧表 等の年金情報の活用等により早 期に把握・適用し、適用の適正 化を推進すること。また、各市 町において作成した退職被保険 者等に係る振替作業マニュアル に基づき、被保険者資格の遡及 に伴う療養給付費負担金及び療 養給付費交付金の振替整理を適 正に行うこと。 (3)特に退職被保険者の被扶 養者に係る適用については、「国 民健康保険の退職被保険の被扶 養者に係る適用の正化対策の徹 底について(通知) 」(平成 年9 月 日保国発第0918001 号)及び「国民健康保険の職被 保険者の被扶養 適用につ いて(通知)」 (平成 年3月 日 保国発第0331001号)に基 づき、職権適用を実施する等適用 の適正化を推進すること。 (4)外国人の適用については、 「外国人に対する国民健康保険又 は後期高齢者医療制度の につ いて」(平成 年7月9日保国発 第0709第1号)及び「在留外 国人の国民健康保険適用の不適正 事案に関する通知制度の運につ いて」(平成 年1月7日保国発 0107第1号)に基づき、適正 に行うこと。 また、出入国在留管理庁から提 供された情報を活用した特定技能 外国人の国民健康保険への加入促 進に取り組むこと。 (「出入国在留 管理庁から提供された情報を活用 した特定技能外国人の国民健康保 険への加入促進について」(令和 元年 月 日保国発1213第2 号)) 2 居所不明被保険者の確認 居所不明の被保険者に係る資格 喪失の確認については、「国民健 康保険の被保険者資格の喪失確認 処理に係る取扱いについ(通 知)」 (平成4年3月 日保険発第 号)に基づき、取扱要領を作成 して的確に行い、国民健康保険税 の調定額についても整理 すること。 3 適用の適正化調査 適用の適正化調査ついては、 「国民健康保険の被保険者の適用 の適正化及び第三者行為に係る 求償権の行使について(通知)」 (昭和 年7月1日保険発第 号)に基づき、各保険者の実情に 応じて「適用の適正化月間」を設 定し、被用者保険の加入・脱退 者、住所地特例の対象者、外国 人、擬制世帯等について、 計画的、 集中的に適用の適正化を推進す ること。 また、「国民健康保険の被保 険者の適用にかかる周知につい て」(平成 年4月3日保国発 0403第1号)基づき、本 来は被用者保険(*通知では「健 康保険や厚生年金))に加入すべ きでありながら、国民健康保険 (*通知では「国民健康保険や国 民年金」)に加入している可能性 のある被保険者について、被用 者保険(*通知では「健康保険・ 厚生年金保険」)の適用対策の一 層の促進を図ること。 第3 市町における保険税の賦課 に関する事項 1 保険所税得のの算把定握の基礎となる所得 については、 的確に把握すること。 また、申告のない世帯について は保険税の軽減対象世帯となる 可能性もあることから、積極的 に申告を勧奨し、積極的に実地 調査を行う等、的確に所得を把 握すること。 なお、共有名義の固定資産に 係る資産割額の算定については、 「共有名義の固定資産に係る国民 健康保険料(税)の資産割額の算 定について(通知) 」(平成 年1 月 日保国発第0118001 号)に基づき、持ち分に応じて 適正に按分賦課を行うこと。 2 保険税の賦課割合及び賦課限度 額の設定 保険税の賦課割合及び賦課限度 額については、被保険者間におけ る負担の不均衡の是正、中間所得 者層の過重な負担の軽減を図る観 点から、適切な設定を行うこと。 3 保険税の減免 国民健康保険から後期高齢者医 療制度に移行した者がいる世帯 における保険税について、平成 (2013)年度から所得割に係 る軽減判定所得の算定特例が恒久 化されたほか、平等割の減額措置 が延長されたことを踏まえ、適正 な対応を行うこと。また、被用者 保険から後期高齢者医療制度に移 行したことに伴い、被扶養者から 国民健康保険の被保険者となった 者に係る条例減免つては、当 23 12 16 19 18 20 31 24 31 12 13 31 40 50 63 29 20 18 25 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 3

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