栃木の国保 Vol.72 2022.6/ SUMMER

分の間措置されることとされてい たが、当該条例減免のうち、旧被 扶養者に係る応益割については、 令和元(2019)年度以降、資 格取得日の属する日以後2年を経 過する月までの間に限り実施する こととされたので適正な対応を行 うこと。(平成 年 月 日事務 連絡) 第4 市町における保険税の徴収 の適正な実施に関する事項 1 保険収者納規率模目別標の現年度分の保険 税収納率の目標は、次のとおりで (1あ)る被。保険者数1万人未満保 険者 %以上 (2)被保険者数1万人以上5万 人未満の保険者 %以上 (3)被保険者数5万人以上 万 人未満の保険者 %以上 ( )被保険者数 万人以上の保 険者 %以上 収納率目標を達成した市町にお いても、引き続き収納率の向上に 努めること。 2 保険税収入の確保 (1)徴収計画の策定 市町保険者の徴収計画について は、県が運営方針の中で定めた保 険者規模別収納率目標を踏まえ、 滞納者の実態(滞納原因別、所得 階層別、職業別、地区別等)に基 づき目標収納率を設定するととも に、地域の実情に 応じて、目標を達 成するための実 施体制、実 施方法等、 具体的な計画を 策定すること。 (2)納期内納入の促進等 保険税の納入については、納期 内納入の促進を図るたにマルチ ペイメントネットワークの導入や 口座振替の原則化を検討し、口座 振替を推進するほか、多様な納付 方法を採用する等、納付しやすい 環境整備を推進するとともに被保 険者に対する効果的な啓発活動を 積極的に行うこと。 (3)滞納者対策 ア 保険税の確保を図るため、早 期に滞納者の財産調査を含 た実態把握及び適切な対応 行うこと。 イ 特別の事情がないにもかか わらず保険税を滞納している いわゆる悪質滞納者に対する 被保険者資格証明書の交付及 び保険給付の一時支払差止め 等の措置については、「国民健 康保険 料(税)を滞納 している世帯主等に対する措 置の取扱について(通知)」 (平成 年3月 日保険発第 号)に基づき、 適正に行うこと。 ただし、出産育児一時金に ついては、国民健康保険法施 行規則(昭和 年厚生省令第 号)附則第 条による一時 差止めを行わない措置が継続 されているので留意すること。 被保険者資格証明書の交付 に当たり、「被保険者資格証明 書の交付に際しての留意点に ついて」(平成 年 月 日保 国発第1030001号)に 基づき、適正に行うこと。被 保険者資格証明書及び短期被 保険者証の交付につ いては、 交付事務を通じてできるだけ 滞納者と接触する機会を確保 し、保険税を納めることがで きない特別な事情の適切な把 握に努め機械的な対応にな ることの よう、きめ細か な納付相談を行うこと。被保 険者資格証明書の交付は不利 益処分に当たることから、行 政手続法に基づく弁明機会 の付与を必ず実施すること。 また、滞納者の状況に応じ、 通常に比べ更新又は検認の期 間が短い被保険者証を交付す る等、被保険者証の交付方法 を工夫して納付相談の機会の 確保を図り滞納を解消する こと。 ウ 被保険者が、督促、催告に 応じない場合には、負担の公 平の観点から積極的に差押え を行うこと。 エ 納付義務者が保険税を納期 限までに完納しない 場合は、 必ず延滞金を調定し、徴収す ること。 オ 保険税の不納欠損処分につ いては、資産の状況等の調査 結果に基づき適正に行うこと とし、短期被保険者証の交付 対象者が該当した場合も行う こと。 (4)徴収体制の充実 滞納保険税の徴収については、 全庁体制の確立や嘱託徴収員の採 用等、徴収体制の整備 を図ること。 また、嘱託徴収員等を活用して いる保険者については、嘱託徴収 員等のみに任せることなく役割分 担を定め、職員との連携による戸 別徴収に積極的かつ効率的に取り 組むこと。 30 12 12 95 94 10 93 4 10 92 12 28 41 33 53 10 20 10 30 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 4

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