栃木の国保 Vol.72 2022.6/ SUMMER

(5)その他の収納対策 上記( )から( )のほか、 保険税収納率の確保・向上等の対 策として、 「収納対策緊急プランの 策定等について( 通知) 」( 平成 年 2月 日保国発第0215001 号)等を参考、効果的な収納対 策に積極的に取り組 むこと。 第5 市町における保険給付の 適正な実施に関する事項 1 保険給付の点検、事後調整に関 (1す)る保事険項給付の点検 診療報酬明細書(以下「レセ プト」という。)の点検調査に ついては、「国民健康保険の診療 報酬明細書点検調査事務処理要 領について(通知)」(昭和 年 5月 日保険発第 号)に基づ き実施しているところであるが、 被保険者資格の点検、調剤報酬 明細書との突合、縦覧点検等に ついては、強化された国保連合 会のレセプト審査機能を活用す る等、より効率的な調査を実施 すること。 また、レセプト点検調査を計 画的に実施するための点検体制 の整備については、医療事務経 験者等を嘱託員に採用する、専 門業者へ委託する等して充実さ せること 。 (2)不当利得への対応 不当利得の事務処理について は、「被保険者資格喪失 後の受診 により発生する返還金の保険者 間での調整について」( 平成 年 月5日保国発 1205 第1号) に基づき、保険者間調整を積極 的に活用するほか、「不 当利得の 返還金かかる債権管理等の適 正化について」(平成 年7月 日保国発 0719 第1号)に基 づき、返還金債権の把握及び管 理並びに療養給付費等負担金の 適正な算定を行うととも、債 権回収に努めること。 令和3( 2021 )年度には、 県内の一部の町において、返還 金債権の把握及び管理等がわ れていなかった事に起因する当 該債権の放棄に至る事案が発生 したが、このような事案の発生 は、被保険者からの国民健康保 険事業に対する信用を著しく損 なうものであることに十分留意 し、事務処理に係る点検等につ いて組織としての実施体制を構 築して対応すること。 2 療養費の支給の 適正化に関する 事項 (1)柔道整復、あん摩・マッサ ージ、はり・きゅう 柔道整復師等の施術における保 険給付の範囲等について、広報等 により柔道整復療養費等に対する 被保険者の関心を高め、適正化を 進めること。 特に、柔道整復療養費について は、申請書の内容点検において疑 義(多部位、長期又は 頻度が高い) が生じた場合、必要に応じて被保 険者に文書照会や聞き取りを行う ことにより施術の状況等を確認 し、支給の適正化に努めること。 また、支払前の資格確認を徹底 して行うこと。 (2)海外療養費 支給申請に対する審査の強化と して、航空券等、海外に渡航した 事実が確認できる書類の写し及び 保険者が海外療養を担当た者に 照会することに関する被保険者の 同意書を求めること。また、「海 外療養費支給事務の一層の適正化 に向けた取扱いについて」(平成 年8月9日保国発0809第 1号)及び「海外療養費及び海 外出産に係る出産育児一時金の支 給の適正化に向けた対策等につ いて」(平成 年4月1日保国発 0401第2号)基づき、海外 療養費の支給の適正化、及び海外 出産に係る出産育児一時金の支給 の適正化に向けた対策を講じるこ と。不正請求事例が判明した場合 には、「海外療養費の不正請求対 策等について」(平成 年 月6 日保国発1206第1号)に基づ き、県に報告すること。 3 第三者行為求償の取組強化に関 する事項 第三者行為求償事務について は、第三者行為の発見手段の拡大 及び被保険者に対する周知広報の 強化により、確実かつ速やかな傷 病届の提出の励行を図ること。ま た、求償事務の取組の底上げを図 るため、PDCAサイクル(現状 の取組評価・事務改善・数値目標 の設定)を確立、循環させること により、継続的に求償事務の取組 強化を進めること。 4 高額療養費の多数回該当の取扱 いに関する事項 高額療養費の多数 回該当の判断に 当たっては、世帯 主に着目して適切 に世帯の継続性を 判定すること。ま た、世帯の 継続性の判定の 取扱いは、 1 4 17 15 55 10 42 26 12 25 19 29 31 25 12 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 5

RkJQdWJsaXNoZXIy ODQ0MTk3