栃木の国保 Vol.72 2022.6/ SUMMER

理の適正化について(通知) 」(平 成 年 月8日保国発1208第 1号、令和3年 月 日保国発 1221第1号及び第2号、令和 3年 月 日事務連絡)等、関係 通知を参考にするとともに、申請 誤りが生じないような防止策(誤 りやすい事項についての確認マニ ュアルの作成等)を講じる等、適 正な事務処理のため必要な体制 の整備を図ること。 2 不正及び事故の防止 不正及び事故の防止につい ては、 事務処理方式の見直し、相互牽制 体制等の管理体制の充実及び自主 的監査の実施等、不正及び事故 防止に万全を期すこと。万が一不 正及び事故が発生した場合は、速 やかに県に報告する こと。 なお、特定個人情報の漏えい事 案等が発生した場合の対応につい ては、 「独立行政法人等及び地方 公 共団体等における特定個人情報の 漏えい事案等が発生した場合の対 応について」 (平成 年特定個人情 報保護委員会告示第1号)に基づ き、事案よっは個人情報保護 委員会へ報告する必要がある。こ の場合、県にも情報 提供すること。 また、個人番号利用事務を受託 していた事業者が、最初の委託者 である地方公共団体等の許諾を得 ずに同事務を再委託していた事案 があったことから「特定個人情報 の適正な取扱いに関するガイドラ イン(行政機関等・地方公共団体 等編)」 が改正されていることに留 意し、特定個人情報つい適正 に取り扱うこと。 (「特 定個人情報の 適正な取扱いに関 するガイドライン の改正について( 依頼) 」(令 和元年 月 日個情第114 4号) ) 3 国民健康保険運営協議会 の充実 国民健康保険運営協議会につい ては、国保事業の適正かつ安定的 な運営を図るために重要な審議機 関であるので、事業運営の課題・ 問題点を十分に審議する等、積極 的に開催すること。 4 保険者協議会における各保険者 との連携・協力 保険者協議会については、保健 事業等の効率的で円滑な事業運営 を図るため、各保険者との連携・ 協力に努めること。 5 情報開示 レセプト開示については、「診 療報酬明細書等の被保険者への開 示について(通知)」(平成 年 3月 日保発第0331007 号、平成 年6月 日付け保発 0620第2号により一部改正) に基づき行うこと。 6 国保事業に係る検証 市町は、毎年度、事業の実施状 況を分析・評価し、必要に応じて 改善に取り組むこと。 7 有効期限に至った国民健康保険 被保険者証等の取扱 被保険者の負担軽減のめ、 「国 民健康保険法施行規則及び高齢者 の医療の確保に関する法律施行規 則の一部を改正する省令の施行に ついて」(令和3年 月 日保発 1018第4号)が発出され、有 効期限に至った国民健康保険被保 険者証等について、保険者に返却 せず被保険者自身で破棄しても差 し支えないこととする取扱いが可 能となった。 一方、被保険者証等の自己破棄 を行う場合には、誤使用による不 当利得の発生も考られるこか ら、「有効期限に至った国民健康 保険被保険者証等の取扱いに係る Q&Aの送付について」(令和3 年 月 日事務連絡)等に基づ き、 被保険者への周知を図ること。 8 夫婦共同扶養における被扶養者 の認定 被保険者の年間収入の捉え方 が保険者ごとに異なっているこ とが原因で認定対象者が円滑に 認定されず、一時的に無保険状 態になるといった事象が散見さ れていたことから 「夫婦共同扶 養の場合おける被扶養者の認 定につい」(令和3年4月 日 保保発0430第2号及び国 発0430第1号)及び「夫婦 共同扶養の場合における被扶養 者の認定に係るQ&Aについて」 (令和3年8月 日事務連絡)が 発出されているため、同通知及 び事務連絡に基づき、適正認 定を行うこと。 9 新型コロナウイルス感染症関係 新型コロナウイルス感染症への 対応に伴う国民健康保険関係事務 の対応については、下記の通知に 留意すること。 【資格証明書 関係】 「新型コロナウイルス感染症 に係る 帰国者・接触者外来の受診時にお ける被保険者資格証明書の取扱い について」 (令和2年2月 日保国 発0228第1号) 「新型コロナウイルス感染症 の軽症 者等に係る宿泊療養及び自宅療養 期間中における被保険者資格証明 28 12 12 21 12 21 27 12 10 17 31 23 20 10 18 10 19 30 11 28 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 7

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