栃木の国保 Vol.72 2022.6/ SUMMER

査委員会における審査期間の延 長等により事務共助の充実及び 審査体制を拡充し、審査の充実・ 強化及び効率化に努めること。 第2 保険者支援 1 保険者事務共同電算処理事業等 の充実・強化 保険者事務共同電算処理事業 及び第三者行為求償事務共同処 理事業については、保険者の事務 処理の効率化等を図るため充実・ 強化すること。 特に第三者行為求償について は、研修会の開催や損害保険関係 団体、医療機関等との連携強化 に加え、直接求償事務に関して、 保険者のニーズに専門的・的確 に応じられるよう、将来的に全 ての傷害事故について受託でき る体制を構築すること。 2 医療費分析等の充実・活用 医療費分析等については、保険 者において医療費 分析結果 に基づく効果的な保健事業の実 施を図るため、疾病統計及び重 複・頻回受診者リスト等の充実 を図るとともにその活用方法の 教示等を行うこと。 なお、疾病統計等については、 保険者にとって有効かつ必要な ものとなっているか活用状況を 把握し、的確な情報を提供する とともに電算事務の効率化を推 進すること。 3 レセプト点検調査の支援 レセプト点検調査の支援につい ては、保険者におけるレセプト点 検調査の内容点検の充実を図るた め、保険者実態に応じたレセプ ト点検調査に係る研修及び内容点 検を的確に行うための情報提供 等、積極的な支援を行うこと。 4 保健事業の支援 保健事業の支援については、保 険者が特定健康診査・特定保健 指導を円滑に実施できるよう支 援するとともに、データヘルス 計画の策定支援をはじめ、健診 結果データ等を活用して各保険 者の実態に応じた効果的な保 事業の企画、評価、調査・ 研究等、 各種の施策の支援を行うこと。 また、保険者が行う保健・福祉 事業との連携に配意した保健事 業の展開に対する支援等にも配 意すること。 国民健康保険の保健事業及び 高齢者に対する保健事業につい て、市町が介護保険の地域支援 事業等と一体的に実施することが できるよう、診療報酬請求書及び 特定健康診査等に関する記録に係 る情報その他の国民の保健医療の 向上及び福祉の増進に資する情報 の収集、整理及び分析並びにその 結果の活用の促進に努めること。 (「医療保険制度 の適正かつ効率的 な運営を図るための健康保険法等 の一部を改正する法律」の一部の 施行について(通知) 」(令和元年 5月 日保発0522第2号) ) 5 保険税収納率向上対策の支援 徴収アドバイザーを活用して、 保険者に対して長期滞納・収納困 難事案への対応方法の相談及び職 員研修による職員の資質向上等、 収納率向上のための保険者支援を 行うこと。 第3 その他 1 個人情報等を含む重要情報の適 正管理 国保連合会が扱う個人情報等の 重要情報については、個人情報保 護法及び「国民健康保険団体連合 会等における個人情報の適切な 取扱いのためのガイダンスにつ いて」(平成 年4月 日個情第 541号、保発第04 14第 号) (令和4年3月一部改正)に基づ き適正な管理に取り組むこと。 また、個人番号利用事務を受託 していた事業者が、最初の委託者 である地方公共団体等の許諾を得 ずに同事務を再委託していた事案 に関連して、番号法違反の事例を 明確化するため、「特定個人情報 の適正な取扱いに関するガイドラ イン(事業者編)」が改正されて いることに留意し、特定個人情 報について適正に取り扱うこと。 (「特定個人情報 の適正な取扱いに 関するガイドラインの改正につい て(依頼)」 (令和元年 月 日個 情第1144号) ) 2 事務の改善等 国保連合会における不正及び事 故の防止については、保険者に関 する事項の第8の2に準じて実施 すること。 なお、特定個人情報の漏えい事 案等が発生した場合の対応につい ては、「事業者における特定個人 情報の漏えい事案等が発生した場 合の対応について」(平成 年特 定個人 保護委員会告示第2 号)に基づき、個人情報保護委員 会へ報告する必要がある。この場 合、県にも情報提供すること。 22 29 14 10 12 10 27 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 9

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