栃木の国保 Vol.73 2023.1/NEW YEAR

電子処方箋管理サービスの仕組みを踏まえた運用全体像  民間事業者により実施され ている処方箋の事前送付の 仕組みとの連携 ※ マイナポータル等の活用 薬局 医療機関  直近の処方・調剤情報の参照  オンライン資格確認等システムによる 薬剤情報等の参照  重複投薬等の確認の実施  直近の処方・調剤情報の 参照  オンライン資格確認等シス テムによる薬剤情報等の参 照  重複投薬等の確認の実施  マイナンバーカード等 により資格確認  電子カルテ等から処方情 報を電子処方箋管理サー ビスへ登録  支払基金等が発行したア クセスコードを患者に伝達  マイナンバーカード等 により資格確認  薬局システムに電子処方箋を取り 込み・処方監査・服薬指導  調剤情報を電子処方箋 管理サービスへ登録 医師 処方情報の登録 薬局 医療機関 来院 処方箋発行 来局 処方箋受付・監査・服薬指導 患者 薬局システムへ 処方情報を取込 薬剤師 調剤情報の登録 医師 1 処 方 箋 の 電 子 化 調剤記録・保管 2 処 方 ・ 調 剤 情 報 の 活 用 薬剤師 薬剤師 患者 患者 ☑ ・・・・・ □・・・・・・ □・・・・・・ ! 薬剤師 ☑ ・・・・・ □・・・・・・ □・・・・・・ ! 電子処方箋管理サービス 「直近の処方・調剤情報」、 「重複投薬等の有無」の確認 「直近の処方・調剤情報」、 「重複投薬等の有無」の確認 医療機関  処方箋発行元医療機関 にて、調剤結果を確認 医師 □・・・・・・ □・・・・・・ 調剤情報の確認 ( 1-1 ) ( 1-2 ) ( 1-3 ) ( 2-1 ) ( 2-2 ) ( 2-3 ) 支払基金等 アクセスコード 医師が 処方箋を発行 薬剤師が処方箋を 取り込んで調剤 調剤情報を 登録 リアルタイムの処方・調剤情報の共有 (重複投薬情報も確認可能) ▲図1 (出典:厚生労働省ホームページ) 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 22 保険薬局で確認できる範囲に ついて 電子処方箋で応需した場合、保 険薬局では、直近の処方・調剤情報、 重複投薬情報の参照が可能になりま す。2022年4月以降、多くの薬 局で患者にマイナンバーカードの提 示をお願いしています。提示するこ とによって、前述した部分の確認が できることになります。患者の安全 性が増すため、各保険薬局ではマイ ナンバー持参の声掛けを進め す。情報の閲覧同意を得られない時 は、前述した情報を見ることはでき ませんが、個人情報に引っ掛から い部分の開示範囲を国でさらに検討 してるようで 何らかの形で注 意喚起が表示される予定のめ、投 薬時にヒアリングをしながら問題解 決していくことになります。 また、マイナンバーカード自体の 提示により、オンライン資格確認シ ステムの情報が閲覧でき、レセプト 情報を基にした3年分の薬剤情報が 確認できます。そのため、保険薬局 を使い分けているような患者の場合 でも一元的に管理が可能なます。 この部分は、重複投薬防止に有用で あり、各市町で行っている保健指導 の介入の仕方についても大きく変え ていくと想定されます。そしておそ らく、医療費の適正化にもつながる ことと思います。 保険薬局側で行ったことは、調剤 情報として、電子処方箋管理サービ スに登録されます。次回、医療機関 側が閲覧した際にその情報が出てく ることになります。今までの医師へ の情報提供書(トレーシングレポー ト)等も調剤情報として記載可能な ため、医療機関への伝達スピードが 増します。また、直接医師へ伝わる 予定のため、特に医療機関薬剤部の 仕事が軽減される可能性も含んでい ます。(図2 ) 電子版お薬手帳による管理に ついて マイナンバーカード、電子処方 箋によるデータは、個人のマイナ ポータルに薬剤情報として記録さ れ、確認できます。マイナポータ ルで過去3年分が確認できるとな れば、電子版お薬手帳は不要とい

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