栃木の国保 Vol.71 2021.6/ SUMMER

3 保険税の減免 国民健康保険から後期高齢者医 療制度に移行した 者がいる世帯 における保険税について、平成 (2013)年度から所得割に係る 軽減判定所得の算定特例が恒久化 さ れたほか、平等割の減額措置延 長 されたことを踏まえ、適正な対応 を 行うこと。また被用者保険から 後 期高齢者医療制度に移行したこと に 伴い、被扶養者から国民健康保険 の 被保険者となった者に係る条例減 免 については当分の間措置される こ ととされていたが、当該条例減免 の うち、旧被扶養者に係る応益割に つ いては、令 和元(201 9)年度以降 、 資格取得日の属する日以後2年を 経 過する月までの間限り実施する こ ととされたので適正な対応を行う こ と。(平成 年 月 日事務連絡) 第4 市町における保険税の徴収の 適正な実施に関する事項 1 保険収者納規率模目別標の現年度分の保 険税収納率の目は、次のとお (1り)で被あ保る険。者数1万人未満の保 険者 %以上 (2)被保険者数1万人以上5万 人未満の保険者 %以上 (3)被保険者数5万人以上 万 人未満の保険者 %以上 (4)被保険者数 万人以上の保 険者 %以上 収納率目標を達成した市町に おいても、引き続き収納率の向 上に努めること。 2 保険税収入の確保 (1)徴収計画の策定 市町保険者の徴収計画につい ては、県が運営方針の中で定め た保険者規模別収納率目標を踏 まえ、滞納 者の実態(滞納原因別、 所得階層別、職業別、地区別等) に基づき目標収納率を設定する とともに、地域の実情に応じて、 目標を達成するための実施体制、 実施方法等、具体的な計画を策 定すること。 (2)納期内納入の促進等 保険税の納入については、納 期内納入の促進を図るためにマ ルチペイメントネットワークの 導入や口座振替原則化を検討 し、口座振替を推進するほ か、 多様な納付方法を採用する 等、 納付しやすい環境整備を推進す るとともに被保険者に対する効 果的な啓発活動を積極的に行う こと。 (3)滞納者対策 ア 保険税の確保を図るた め、 早期に滞納者の財産調査を含 めた実態把握及び適切な対応 を行うこと。 イ 特別の事情がないにもかか わらず保険税を滞納している いわゆる悪質滞納者に対する 被保険者資格証明書の交付及 び保険給付の一時支払差止め 等の措置については、 「国民健 康保険の 料(税)を滞納 している世帯主等に対す措 置の取扱いについて(通知)」 (平成 年3月 日保険発第 号)に基づき、 適正に行うこと。 ただし、出産育児一時金に ついては、国民健康保険法施 行規則(昭和 年厚生省令第 号)附則第 条による一時 差止めを行わない措置が継続 されているので留意するこ と。 被保険者資格証明書の交付 に当たり、「被保険 者資格証明 書の交付に際しての留意点に ついて」(平成 年 月 日保 国発第1030001号)に 基づき、適正に行うこと。被 保険者資格証明書及び短期被 保険者証の交付については、 交付事務を通じてできるだけ 滞納者と接触する機会を確保 し、保険税を納めることがで きない特別な事情の適切な把 握に努め機械的な対応にな ることの よう、きめ細か な納付相談を行うこと。被保 険者資格証明書の交付は不利 益処分に当たることから、行 政手続法に基づく弁明機会 の付与を必ず実施すること。 また、滞納者の状況に応じ、 通常に比べ更新または検認の 期間が短い被保険者証を交付 する等、被保険者証の交付方 法を工夫して納付相談の機会 の確保を図り滞納を解消す ること。 ウ 被保険者が、督促、催告に 応じない場合には、負担の公 平の観点から積極的に差押え を行うこと。 エ 納付義務者が保険税を納期 限までに完納しない場合は、 必ず延滞金を調定し、徴収す ること。 オ 保険税の不納欠損処分につ いては、資産の状況等の調査 結果に基づき適正に行うこと 25 30 12 12 95 94 10 93 10 92 12 28 41 33 53 10 20 10 30 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 4

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