栃木の国保 Vol.71 2021.6/ SUMMER

31 17 16 23 12 16 19 18 20 31 24 31 12 13 31 40 50 63 29 20 18 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 3 日保国発第0331003 号)、 「国民健康保 険の退職 被保険者等に係 る適用の適 正化対策につ いて(通知)」 (平成 年9月 日保国発第 0916001号)、 及び「国 民健康保険の適用事務におけ る年金被保険者情報の活用に ついての一部改正について (通 知)」 (平成 年 月 日保国 発1216第1号)に基づき、 年金受給権者一覧表等の年金 情報の活用等により早期に把 握・適用し、適用の適正化を 推進すること。また、各市町 において作成した退職被保険 者等に係る振替作業マニュア ルに基づき、被保険者資格の 遡及に伴う療養給付費負担 及び療養給付費交付金の振替 整理を適正に行うこと。 (3)特に退職被保険者の被扶 養者に係る適用については、 「国民健康保険の の被扶 に係る適用の適正 化対策の徹底について( 通知)」 (平成 年9月 日保国発第 0918001号)及び「国 民健康保険の退職被保険者の 被扶養者に係る適用について (通知)」 (平成 年3月 日 保国発第0331001号) に基づき、職権適用を実施す る等適用の適正化を推進する こと。 (4)外国 人の適用について は、「外国人に対す る国民健康 保険又は後期高齢者医療制度 の適用について」(平成 年 7月9日保国発第0709第 1号)及び「在留外国人の国 民健康保険適用の不適正事案 に関する通知制度の運用につ いて」(平成 年1月7日保国 発0107第1)に基づき、 適正に行うこと。 また、出入国在留管理庁か ら提供された情報を活用した 特定技能外国人の国民健康保 険への加入促進に取り組むこ と。( 「出入国在留管理庁から 提供された情報を活用した特 定技能外国人の国民健康保険 への加入促進について」 (令和 元年 月 日保国発1213 第2号)) 2 居所不明被保険者の確認 居所不明の被保険者に係る資 格喪失の確認については、 「国民 健康保険の被保険者資格の喪失 確認処理に係る取扱いについて (通知)」 (平成4年3月 日保険 発第 号)に基づき、取扱要領 を作成して的確に行い、国民健 康保険税の調定額についても整 理すること。 3 適用の適正化調査 適用の適正化調 査について は、「国民健康保険の被 保険者の 適用の適正化及び第三者行為に 係る求償権の行使について(通 知)」 (昭和 年7月1日保険発 第 号)に基づき、各保険者の 実情に応じて「適用の適正化月 間」を設定し、被用者保険の加 入・脱退者、住所地特例の対象 者、外国人、 擬制世帯等について、 計画的集中的に適用の適正化 を推進すること。 また、「国民健康保険の被保 険者の適用にかかる周知につい て」(平成 年4月3日保国発 0403第1号)基づき、本 来は被用者保険(*通知では 「健 康保険や厚生年金」)に加 入すべ きでありながら、国民健康保険 (*通知では「国民健康保険や国 民年金」)に加入している 可能性 のある被保険者について、被用 者保険(*通知では「健康保険・ 厚生年金保険」)の適用対 策の一 層の促進を図ること。 第3 市町における保険税の賦課に 関する事項 1 保険所税得のの算把定握の基礎となる所 得については、的確に把握する こと。 また、申告のない世帯につい ては保険税の軽減対象世帯とな る可能性もあることから、積極 的に申告を勧奨し、積極的に実 地調査を行う等、的確に所得を 把握すること。 なお、共有名義の固定資産に 係る資産割額の算定については、 「共有名義の固定資産に係る国民 健康保険料(税)の資産割額 の算 定について(通知) 」(平成 年1 月 日保国発第0118001 号)に基づき、持ち分に応じて 適正に按分賦課を行うこと。 2 保険税の賦課割合及び賦課限度 額の設定 保険税の賦課割合及び賦課限 度額については、被保険者間に おける負担の不均衡の是正、中 間所得者層の過重な負担の軽減 を図る観点から、適切な設定を 行うこと。

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