栃木の国保 Vol.71 2021.6/ SUMMER

はじめに 本県では、令和2(2020)年 月に、「栃木県国民健康保険運営 方針」(以下「運営方針」という。 ) を改定した。運営方針は、県と市 町 が一体となって、国民健康保険に 関 する事務を共通認識の下で実施し、 安定的な財政運営並びに市町の国 民 健康保険事業(以下「国保事業」 と いう。)の広域的及び効率的な の推進を図るための統一的な方針 と して定めたものである。 市町保険者には、運営方針に定め られた保険給付、保険税の決定及 び 賦課・徴収、保険税収入の確保、 医 療費適正化の取組のほか、住民と の 身近な関係の中、資格管理や適用 の 適正化等、地域におけるきめ細か い 事業についても引き続き担ってい た だく。 本項は、市町保険者の事務執行の ほか、国民健康保険組合(以下「 国 保組合」という )及び栃木県国 民 健康険団体連合会(以下「国保 連 合会」という。)における、令和 3 (2021)年度の国保事業運営上 の留意事項につてとりまとめた も のである。(以下、傍線部は新規 又 は追加事項。 ) ○市町保険者に関する事項 第1 国民健康保険財政について 1 事業計画の策定 事業計画の策定につい ては、 国保事業の適正かつ安定的な運 営を図るため、事業運営の実情 を把握分析し、それらの検討結 果を踏まえた重点事項及び目標 を設定するとともに目標達成 のための具体的な実施体制、実 施方法及び関連事業の連携等 を明確にすること。 2 予算予の算編の成編に成ついては、毎年 度、厚生労働省保険局国民健康 保険課長から通知される予算編 成に当たっての留意事項等に基 づき行うこと。 3 赤字解消・削減の取組 解消・削減すべき赤字が生じ た市町は、「国民健康保 険保険者 の赤字削減・解消計画の策定等 について」(平成 年1月 日保 国発0129第2号)に基づき、 赤字の要因分析を行った上 で、 赤字解消計画書を作成し、収納 率の向上、健康づくりや医療費 適正化の取組、適正な保険税率 の設定等により赤字の削減・ 解消を図ること。 4 保険者努力支援制度等の活用 国民健康保険財政の収支改善 を図るため、保険者努力支援制 度(市町村分)や県版保険者努 力支援制度を活用し、医療費適 正化等に向けた取組を推進する こと。 第2 適用の適正化 1 被保険者の適用 (1)被保険者の適用について は、「国民健康保険 被保険者 にかかる適用及び保険料(税) の賦課の適正化について(通 知)」 (平成5年 月 日保険 発第123号)に基づき、 「国 民健康保険の適用事務におけ る年金被保険者情報の活用に ついて(通知)」 (平成 年2 月 日保国発0222第1号) 及び「国民健康保険の適用事 務における年金被保険者情報 の活用についての一部改正に ついて(通知)」 (平成 年 月 日保国発1216第1号) により活用が可能となった国 民年金被保険者情報を活用す る等、未適用者を早期かつ的 確に把握し、早期適用を促進 するとともに、遡及適用者に ついては的確に遡及賦課を行 うこと。 (2)退職被保険者等の適用に ついては、「国民健 康保険退 職被保険者等に係る適用につ いて(通知)」 (平成 年3月 栃木県保健福祉部国保医 療課 令和3(2021) 年度国民健康保険運営方針に 基づく事務執行等について 12 30 29 11 15 23 22 23 12 16 15 栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 2

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