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介護サービスの種類

 介護保険で受けられるサービスは、自宅又は施設等に通って受ける居宅サービスと施設に入所又は入院して受ける施設サービスがあります。

自宅で利用するサービス

自宅で受けるサービス

訪問介護 (ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事等の日常生活の世話を行う。
訪問入浴介護
自宅に、特殊浴槽を運び、入浴の介助を行う。
訪問看護
看護師が主治医の指示により自宅を訪問して、療養上の世話等を行う。
訪問リハビリテーション
理学療養士、作業療養士が主治医の指示により自宅を訪問し、日常生活の自立を助けるための機能訓練(マッサージ・運動・入浴等)を 行う。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師が自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行う。

 

自宅から通って利用するサービス

通所介護 (デイサービス)
サービス施設で、入浴や食事など日常生活上の世話や機能訓練などを行う。
通所リハビリテーション (デイケア)
医師の指示により介護老人保健施設等で、自立した生活を送るための機能訓練等を行う。
短期入所生活介護 (ショートステイ)
介護老人福祉施設に短期間入所して、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練等を行う。
短期入所療養介護 (ショートステイ)
主治医の指示により、介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、入浴 、排せつ、食事等の日常生活上の世話や必要な医療、機能訓練等を行う。
小規模多機能型居宅介護
ひとつの事業所で、「通い」を中心として「訪問」や「宿泊」のサービスを利用者の状態に応じて組み合わせながら利用できる。

 

福祉用具や住宅改修など

福祉用具の貸与
車いすやベット等日常生活での自立を助ける福祉用具の貸与を行う。
福祉用具購入費の支給
入浴や排せつに用いる福祉用具の購入費(限度額内)の支給を行う。
住宅改修費の支給
住居の段差解消、廊下や階段に手すりをつける等の改修費(限度額内)の支給を行う。

 

生活の場を自宅から移して利用するサービス

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症(急性を除く)の高齢者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の支援や機能訓練を行う。
特定施設入所者生活介護
介護保険の指定を受けた、有料老人ホーム、軽費老人ホームに入所している方に、介護サービス計画に基づき食事、入浴、排せつ等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練等 、療養上の世話を行う。
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅で介護を受けることが困難な方が入所。入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理や療養上の世話を行う。
介護老人保健施設 (老人保健施設)
在宅復帰を目指し、リハビリテーションを必要とする方が入所。看護、医学的管理下での介護及び機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行う。
介護療養型医療施設 (療養型病床群) ※2024年3月で廃止(介護医療院へ移行)
長期療養が必要な方が、療養型病床等へ入院。医療、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、機能訓練などを行う。
介護医療院
長期療養が必要な方が入院。医療、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護・機能訓練のほか、日常生活上の世話を行う。

 

介護予防・日常生活支援総合事業

一般介護予防事業
地域に住む65歳以上の方が、転倒予防、膝や腰の痛みの改善、認知症予防体操教室、口腔ケア教室などの講座を受けられるサービス
介護予防・生活支援サービス事業
事業対象者(要介護認定非該当者)の方が、自宅での日常生活を支援する「訪問系サービス」と、デイサービスなどに通って生活機能を高める「通所系サービス」を受けられる。