オンライン請求システムについて
はじめに
平成18年4月10日付けで請求省令が改正され、保険医療機関・保険薬局による診療報酬等の請求方法として、オンラインによる方法が追加されました。同時に、審査支払機関は、オンライン請求のための基盤整備を平成18年度中に行うよう、国からの要請を受け、平成19年4月からシステムを稼動することとしています。
オンライン請求システムの概要
オンライン請求システムは、保険医療機関・保険薬局と審査支払機関、審査支払機関と保険者等を、全国規模のネットワーク回線で結び、レセプト電算処理システムにおける診療報酬等の請求データ(レセプトデータ)をオンラインで受け渡す仕組みを整備したシステムです。
このオンライン請求システムのネットワーク、オンライン専用の認証局及び基本的なソフトウエアの構築については、支払基金と国保中央会が共同で基盤整備を行っています。
システム構築に当たっての条件として、平成18年4月の厚生労働省からの通知(保発第0410006号)により、(1)通信回線については、ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続または、閉域IP網を利用したIP-VPN接続によるものとされており、インターネットによる接続はできないこととされています。
また、厚生労働省からの通知(保発第0410002号)により、(2)電子証明書による相手認証及びデータの暗号化対策、ID・パスワードによる厳格なユーザ管理を行うなどセキュリティ対策を十分講じることとされています。
試行的オンライン請求への参加手続き
保険医療機関・保険薬局は、オンライン請求へ参加する際、「電子情報処理組織による費用の請求に関する届出」を毎月20日までに国保連合会審査管理課に提出して下さい。ネットワークに繋がるかの導通試験を行い、届出の翌々月からオンライン請求が開始できます。
また、オンライン請求は、レセプト電算処理システムによるレセプトデータを送信する仕組みですから、保険医療機関・保険薬局は、前提としてレセプト電算処理システムを導入する必要があります。一方、現にレセプト電算処理システムで請求している保険医療機関・保険薬局については、レセコンの改造は必要ありません。