交通事故等にあったとき
交通事故等にあった場合の対処方法
交通事故等、第三者(加害者)から受けたケガの医療費等は、原則として加害者が負担すべきものです。
医療保険・介護保険で治療等を受けた場合、加害者が負担すべき治療費等は、医療保険・介護保険が一時立て替え、後で、立て替えた医療費等相当分を、医療保険・介護保険から加害者に請求することになります。
しかし、場合によっては、医療保険・介護保険の保険証が使えなくなる場合もありますので、示談する前に、お住まいの市町等の国保・後期高齢者医療・介護保険担当窓口にご相談ください。
届出の手順
(1) 警察に届けましょう!
交通事故等にあったら、すみやかに警察に届出をして「交通事故証明書」など関係書類をもらいましょう。
(2) 必ず、国保・後期高齢者医療・介護保険担当窓口に届け出を!
医療保険・介護保険にて第三者行為(交通事故等)の治療等を行うには、被保険者の属する世帯の世帯主、後期高齢者医療・介護保険については被保険者が、その旨を各市町等担当窓口に届け出ることが、法令により義務づけられています。
お住まいの市町等の国保・後期高齢者医療・介護保険担当窓口にご相談の後、保険証を病院等の窓口に提出して治療等を受けてください。 医療保険・介護保険が一時加害者に代わって医療費等を支払います。
届出に必要な書類等
- 保険証
- 印鑑
- 第三者行為による傷病届(様式第4号)
- 同意書 (または念書)
- 交通事故証明書
-
人身事故証明書入手不能理由書
(または交通事故証明書入手不能理由書)
※交通事故証明書が物件事故等の場合 - その他必要書類
【第三者行為(交通事故等)損害賠償にかかる概要図】
示談の前に、ご相談ください
お住まいの市町等の国保・後期高齢者医療・介護保険担当窓口に届ける前に示談をしてしまうと、示談内容によっては各市町等の有する損害賠償請求権が消滅する恐れがあり、医療保険・介護保険を使用することができなくなる可能性があります。また、被害者自身に思いがけない負担が生じてしまう恐れがありますので、示談の前に、お住まいの市町等の国保・後期高齢者医療・介護保険担当窓口にご相談ください。