様式集
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診療報酬等に関する様式
- 1. 診療(調剤)報酬請求書受領書・送付書 (更新日:平成31年2月14日)
※ 診療報酬等請求書を直接持参される場合にお持ちください。 なお、コードには事前に医療機関コードをご記入ください。
※1 提出済みレセプトの記載内容等に誤りがあった場合、取り下げ書を貴医療機関所在地の都道府県国保連合会まで提出して下さい。
※2 当月請求分の取下げの場合、21日必着(土曜・休日の場合は前の平日)、それ以降の提出は翌月以降の過誤処理扱いとなります。
※3 査定された内容に関して復活を目的とした返戻依頼(病名追加、記載内容変更など)は受けることができません。
※4 過誤処理扱いの場合、医療機関に返送されるまで3か月程度の期間が必要となります。あらかじめご了承下さい。
※5 レセプト1件につき、1通の取り下げ書が必要となります。
- 3. 再審査請求書
※ 診療報酬等明細書(レセプト)の査定内容等に疑問のある場合は、国保連合会に「再審査請求書」を提出してください。なお、レセプト1枚につき、1通の依頼書が必要となります。
※ 紛失等で診療報酬支払額決定通知書の再発行を依頼される場合、「診療報酬支払額決定通知書再発行依頼書」を提出して下さい。その際に返信用封筒の同封をお願いいたします。
※オンライン請求をされている保険医療機関及び保険薬局は、公開から3ヵ月間はオンライン請求システムにおいて各種帳票のダウンロード機能が利用可能です。詳細については「オンライン請求システムの振込額データダウンロード機能に関する対応について」をご確認ください。
※ 紛失等で出産育児一時金等支払額決定通知書の再発行を依頼される場合、「出産育児一時金等支払額決定通知書再発行依頼書」を提出して下さい。その際に返信用封筒の同封をお願いいたします。
- 6. 猶予届出様式第4号
- 7. 書面開始届出様式第5号
※ 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」が平成21年11月26日に公布、同日施行・適用されており、レセプトオンライン請求に関する免除・猶予の措置が図られました。届出する保険医療機関等についてご使用ください。
※ 高額医薬品(ゾルゲンスマ)が含まれるレセプトの請求にあっては、当面の間、厚生労働省令附則第4条第5項第5号に掲げる請求に該当するため、書面による請求対象となります。該当レセプト請求の際には、事前に上記「猶予届出書様式第4号」のご提出をお願いします(「⑪五号に該当する場合、特に困難な事情の内容」欄には、「請求にゾルゲンスマが含まれるレセプトのみ紙請求」とご記載ください)。
※ 廃止・その他の事由により、関東信越厚生局に届け出のある住所と違う送付先への変更を依頼される場合、「保険医療機関等郵送先変更届」を提出して下さい。