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請求取下げ依頼について

請求期間(1日~10日)の取下げについて

毎月1日~10日の請求期間内において、送信した請求データに不備が判明した場合は「電子請求受付システム」より請求の取下げを行うことができます。
取下げ方法の詳細については、「電子請求受付システム操作マニュアル(事業所編)2.2.請求取下げ依頼」を参照ください。

※マニュアルについては、ログイン後のメニューから各種マニュアルをダウンロードできます。

請求取下げ

 

過誤の申立について

支払い済みの請求を取下げたい場合には、過誤の申立を各市町村へ行う必要があります。
過誤には「通常過誤」と「同月過誤」の2つの方法があります。
詳しくは市町村へお問合せください。

※通常過誤の流れ

過誤