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国民健康保険料(税)

国民健康保険料(税)のしくみ

 各市町村においてその年度に予測される医療費から、国などの補助金と病院などで支払う一部負担金を差し引いた額が、国民健康保険料(税)の総額になります。これを次の4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯あたりの国民健康保険料(税)額が決められます。

所得割 世帯の所得に応じて算定
資産割 世帯の資産に応じて算定
均等割 世帯の加入者数に応じて算定
平等割 全世帯が平等に負担する金額
【組合せ例】
4方式 ⇒ 所得割・資産割・均等割・平等割の4項目すべて
3方式 ⇒ 所得割・均等割・平等割の3項目
2方式 ⇒ 所得割・均等割の2項目

※ 組み合わせや納付額は各市町によって異なります。詳しくはお住まいの市町へお問い合わせください。
※ 40歳から64歳の方は介護保険分も合わせて納付します。

国民健康保険料(税)を納めるときの注意

  • 国民健康保険料(税)は年度ごとに計算します。
  • 国民健康保険料(税)を納めるのは、各世帯の世帯主となります。(世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、家族に国保加入者がいれば、その加入者の保険料(税)は原則として世帯主が納めます。)
  • 国保加入の届け出が遅れた場合でも、加入資格が発生した月まで遡って国民健康保険料(税)を納めます。
  • 年度の途中で国保に加入した場合、加入した月分から国民健康保険料(税)を納めます。
  • 年度の途中で国保をやめた場合、やめた月の前月分までの国民健康保険料(税)を納めます。

国民健康保険料(税)の納付方法

 納付方法として、納税通知書や口座振替による徴収(普通徴収)と年金からの徴収(特別徴収)があります。なお、特別徴収については、下記の条件を満たす方が対象となります。

  1. 年金給付額が年額18万円以上である方
  2. 国民健康保険の加入者全員が65歳以上の国保世帯において、世帯主が国保の被保険者で、年金を受給している方
  3. 介護保険料の特別徴収対象者
  4. 介護保険料と国民健康保険料(税)を合算した額が、年金給付額の2分の1に相当する額を下回る方

国民健康保険料(税)は必ず納期内に納めましょう!

国民健康保険料(税)を滞納すると

 特別な理由がないのに国民健康保険料(税)を滞納すると、次のような措置がとられます。
 国民健康保険料(税)は納期内に必ず納めましょう。

(1) 納期限を過ぎると、督促が行われます。

(2) 通常の保険証の代わりに、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
  ※「短期被保険者証」は有効期間の短い保険証なので、更新手続きが頻繁になります。

(3) 1年以上滞納すると、保険証を返還し「被保険者資格証明書」が交付されます。
  ※この場合、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。

(4) 1年6ヵ月滞納すると、国保の給付の全部または一部が差し止められます。

(5) さらに滞納が続くと、差し止められた給付額から滞納分が差し引かれます。
  ※財産の差し押さえが行われる場合もあります。

※ 「被保険者資格証明書」は、国保加入者の資格があることを証明するだけのもので、保険証のように受診券とはなりません。お医者さんにかかったときは、いったん全額(10割)を負担し、あとで国保担当窓口に申請して、保険給付分の払い戻しを受けることになります。また、介護保険の第2号被保険者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。