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介護費用負担のしくみ

費用負担

 介護給付及び予防給付に必要な費用は、サービス利用時の利用者負担を除いて、50%が公費(国・県・市町村で按分)でまかなわれ、公費負担を除く50%の費用は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上64歳まで)が保険料で負担します。

保険料の算定

  1. 第1号保険料(65歳以上の被保険者が納めます)
    保険料は、市町村ごとに定める保険料率(基準額×所得段階別の割合)により算定し、第1号被保険者が納めます。
  2. 第2号保険料(40歳~64歳の被保険者が納めます)
    保険料は、加入している医療保険のルールによって算定し、第2号被保険者が納めます。[保険料のおおむね半分は、事業主又は公費(国保)が負担する]

保険料の納付方法

(1) 第1号保険料

特別徴収<年金からの天引き>
  • 老齢基礎年金や老齢退職年金などを、その年の4月1日段階で年額18万円(月額15,000円)以上受給している場合。
普通徴収<市町村の個別徴収>
  • 老齢基礎年金や老齢退職年金などの受給額が、その年の4月1日段階で年額18万円(月額15,000円)未満の場合。
  • 4月1日段階で、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金のみの受給の場合。
  • 年度途中で、その市町村の第1号被保険者となった場合。

(2) 第2号保険料

 原則として、給与から天引き(なお、扶養されている第2号被保険者分は、原則、各医療保険の被保険者と事業主等で負担する。)