介護保険制度の対象者等
年齢により次の2種類に分かれ、サービスをうける条件が下記のように異なります。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 原因を問わず、日常生活において介護や支援が必要と認定された場合
- 40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)
- 老化が原因とされる病気(特定疾病)で介護や支援が必要と認定された場合
※老化が原因とされる病気(特定疾病)
- がん(医師が一般に認められている知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症