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利用者負担の軽減

高額介護サービス費

 利用者がサービスに対して支払った自己負担額が、一定の限度額を超えた場合に市町村に申請をすれば、その超過分が介護サービス費として介護保険金から払い戻されます。

自己負担額(月額)が一定割合を超えた場合(令和3年8月サービス提供分から)
世  帯 世帯の自己負担額上限額
生活保護受給者【第1段階】

世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者【第2段階】
(公的年金等収入金額+合計所得が80万以下)
15,000円
世帯全員が市町村民税非課税 【第3段階】 24,600円
一般 【第4段階】 44,400円
現役並み所得相当 【第5段階】
(年収約383万円から約770万円)
44,400円
現役並み所得相当 【第5段階】
(年収約770万円から約1,160万円)
93,000円
現役並み所得相当 【第5段階】
(年収約1,160万円以上)
140,100円

※ 世帯合算で、上記の金額を超えた場合

特定入所者介護サービス費

 施設に入所した場合の食費についても、非課税世帯の利用者を対象に居住費及び食事の負担額の上限が所得に応じて設定されます。
 市町村へ申請し、「負担限度額認定証」の交付により負担限度額までの負担となります。

食事の負担額
段 階 食事の負担限度額 居住費
(居室環境による)
第1段階 300円(1日) 0~820円
第2段階 390円(1日) 370~820円
第3段階 650円(1日) 370~1310円

要介護者等の世帯の主たる生計維持者に、次のような事情がある場合

  • 火災等の災害により、住宅等の財産に著しい損害を受けた
  • 死亡、長期入院で収入が著しく減少
  • 事業等の休廃止、冷害等により収入が著しく減少

 ※ 利用者の申請により、市町村が認定した場合に軽減されます。