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請求省令改正による平成30年4月以降の介護給付費の請求方法について
請求省令改正による平成30年4月以降の介護給付費の請求方法について
平成30年4月より、介護給付費の請求方法は、原則として伝送(インターネット請求)または電子媒体(CD-R等)による請求となっております。
あわせて、伝送または電子媒体による請求が困難である介護サービス事業者等に配慮するため、一定の場合には書面(紙帳票)による請求を可能とする例外規定が設けられています。請求省令改正内容及び例外規定につきましては、以下の資料をご一読願います。
(老発0815第2号 平成26年8月15日) 請求省令 介護保険最新情報vol.639
例外規定に基づき、引き続き平成30年度以降も書面(紙帳票)による請求を継続する場合には、免除届出書の提出をお願いいたします。
【例外が適用される場合及び事情、並びに各免除届出書】
- ○附則第2条(提出期間終了:平成30年3月31日まで)
- 支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導等)1種類のみを行うサービス事業所
- 支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを行うサービス事業所 等
- ○附則第3条(提出期間終了:平成30年3月31日まで)
- 常勤の介護職員その他の従業者の年齢が、平成30年3月31日において、いずれも65歳以上である場合
- ○附則第4条
- 「請求省令附則第二条による免除届出書」を提出済 の介護療養型医療施設から、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかに移行し、移行後も引き続き単一サービス提供等事業者であるサービス事業所 他
- 【請求省令附則第四条による免除届出書】 Word形式 PDF形式
- ○附則第5条
- 電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合
- 電子請求を行うための設備の設置又はソフトウェアの導入に係る作業が未完了の場合
- 改築工事中又は臨時の施設において事業を行っている場合
- 事業所等の廃止又は休止に関する計画を定めている場合 等
- 【請求省令附則第五条による免除届出書】 Word形式 PDF形式
このページに関するお問合わせ先 / 介護福祉課 028-643-5400