ホーム » トピックス » 新型コロナウイルスワクチン接種事業について » 新型コロナウイルスワクチン接種事業(企業及び大学等向け)

新型コロナウイルスワクチンの職域接種に係る費用の請求について

 企業や大学等が職域単位により実施する新型コロナワクチン接種に係る費用の請求において、被接種者が住民票所在地外の接種実施医療機関等(※)で接種を受けた場合の費用(以下、「住所地外接種分」という。)につきましては、接種実施医療機関等が所在する国民健康保険団体連合会を通じて請求を行うこととされています。
 一方、被接種者が住民票所在地内の接種実施医療機関等で接種を受けた場合の費用(以下、「住所地内接種分」という。)につきましては、一部の県内市町からの委託を受け、栃木県国民健康保険団体連合会において請求支払事務を実施いたします。
 つきましては、下記のとおり請求書類の提出をお願いいたします。
  ※接種実施医療機関等 … 接種会場となる医療機関

1.提出先

 住所地外接種分に係る請求書類は、接種実施医療機関等が所在する国民健康保険団体連合会(栃木県国民健康保険団体連合会)に提出することとなります。
 住所地内接種分に係る請求書類は、接種実施医療機関等が所在する市町により異なり、直接市町へ提出する場合と本会(栃木県国民健康保険団体連合会)へ提出する場合がありますので、ご注意ください。


【請求書類の提出先】(令和3年12月20日更新)

(1) 市町が住所地内接種分の請求支払を本会へ委託していない場合
市町が住所地内接種分の請求支払を本会へ委託していない場合
Aの市町 足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・矢板市・那須烏山市
茂木町・市貝町・壬生町・野木町・塩谷町・那須町・那珂川町
(2) 市町が住所地内接種分の請求支払を本会へ委託している場合
市町が住所地内接種分の請求支払を本会へ委託している場合
Bの市町 ※宇都宮市・※小山市・真岡市・大田原市・那須塩原市
さくら市・下野市・日光市・上三川町・益子町・芳賀町・高根沢町
※小山市R3.7月請求分
※宇都宮市R4.1月請求分より変更

○ 他県市区町村の接種分は、「住民票所在地が異なる場合」として、全て接種実施医療機関等が所在する国保連(本会)へ提出してください。

2.提出期限

受付窓口、郵送とも提出期限は10日まで(※)となります。
 ※10日が土・日・祝日に当たる場合は、翌営業日までとなります。

3.提出方法

【郵送先】
〒320-0033 栃木県宇都宮市本町3-9栃木県本町合同ビル 6階
       栃木県国民健康保険団体連合会 審査課 宛て

※ 郵送の場合は、封筒等に「新型コロナワクチン請求書類在中」とご記載ください。
 なお、診療報酬の請求を行っている医療機関においては、診療報酬の請求とは分けて提出をお願いいたします。

【直接受付(9時~17時)】
毎月1日から 4日(土・日・祝日除く)… 6階総合窓口
毎月5日から10日(※)… 6階受付窓口

※ 原則として土・日・祝日は閉所となりますが、9日及び10日が土・日・祝日の場合は開所し、受付を行う場合があります。
詳細につきましては、「各種年間予定表・駐車場の利用」をご覧ください。

4.提出書類

○ 請求総括書
○ 市区町村別請求書
○ 予診票(「接種券を貼付した予診票原本」)

※ 職域接種の費用請求においては、既に保険医療機関コードを有している医療機関も含め、職域接種用に付番された類似コード(※090で始まる10桁のコード)を請求書類に記載ください。
※ 住所地外接種分の「請求総括書」及び「市区町村別請求書」は、V-SYS(ワクチン接種円滑化システム)より出力してください。詳細は、V-SYSの操作マニュアルをご確認ください。
※ 住所地内接種分の請求支払を本会へ委託している市町所在の実施機関においては、住所地外接種分及び住所地内接種分が合算された請求総括書を出力してください。

5.編綴方法

「請求総括書」/「市区町村別請求書」/「予診票」の順にまとめ、提出してください。
また、県内分(県内の住所地分)/県外分(県外の住所地分)の順にまとめ、提出してください。
【編綴方法】
編綴方法

6.支払日

 請求月の翌々月20日が基本となりますが、金融機関の営業日によって前後いたします。
 詳細な日程は、下記のとおりとなります。

【請求月・提出期限・支払予定日(令和5年3月~令和6年3月請求分)】
請求月 提出期限 支払予定日 請求月 提出期限 支払予定日
3月 - 5月22日(月) 10月 10月10日(火) 12月20日(水)
4月 4月10日(月) 6月20日(火) 11月 11月10日(金) 1月22日(月)
5月 5月10日(水) 7月20日(木) 12月 12月11日(月) 2月20日(火)
6月 6月12日(月) 8月21日(月) R6.1月 1月10日(水) 3月21日(木)
7月 7月10日(月) 9月20日(水) R6.2月 2月13日(火) 4月22日(月)
8月 8月10日(木) 10月20日(金) R6.3月 3月11日(月) 5月20日(月)
9月 9月11日(月) 11月20日(月)      

7.費用の支払先

 費用の支払先として、「口座届出書(請求及び受領に関する届出)」に振込先口座等を記載のうえ、初回請求時に提出してください。
※ 「口座届出書(請求及び受領に関する届出)」は、厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。
※ 本会からの連絡先・各種書類(支払額通知書、予診票の返戻等)の送付先が口座届出書に記載の連絡先(接種施設の電話番号)・所在地(接種施設の住所)と異なる場合は、口座届出書の備考欄に送付先(住所・担当部署)を記載ください。
⇒ 記載方法は、厚生労働省通知[「市町村で接種施設を設けた場合の費用請求に関する取扱いについて」(令和3年5月10日厚生労働省健康局予防接種室事務連絡)]をご参照ください。
※ 支払先が変更となる場合は、再度「口座届出書」を提出してください。


【提出物】
○ 新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届
開設者(代表者)欄の横に【法人の押印】をお願いいたします。
○ 通帳の写し(または口座情報が確認できる書類の写し)
※通帳の場合は【表紙(口座番号、名義が書かれている部分)】と【見開き部分(預金名義人がカタカナ表記されている部分)】を提出してください。
【提出先】
〒320-0033 栃木県宇都宮市本町3-9栃木県本町合同ビル 6階
       栃木県国民健康保険団体連合会 審査管理課審査管理担当宛て

8.提出する際の留意事項

下記の項目を確認のうえ、提出をお願いいたします。
 ○ 「請求総括書」、「市区町村別請求書」及び「予診票」の件数は合っていますか。
 ○ 予診票に記載不備(記載漏れ)等はありませんか。
  • 「住民票に記載されている住所」の記載はありますか。
  • 「医療機関コード」は、職域接種用に付番された類似コード(※090で始まる10桁のコード)で記載されていますか。
  • 「接種年月日」は西暦で記載されていますか。
  • 住民票に記載されている住所とクーポン券に記載された市町名は一致しますか。
  • クーポン券の貼付誤りはありませんか。
  • ワクチン名・ロット番号のシールの貼付漏れはありませんか。
  • 被接種者の署名はありますか。
  • 医師の署名又は記名押印はありますか。
 ○ 特に注意していただきたい事項についてまとめましたので、ご確認ください。
   請求時の注意事項(令和3年12月20日更新)

9.その他

○ 詳細については、厚生労働省ホームページ掲載の「職域接種向け手引き」をご確認ください。